60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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同じ会社に60歳代前半の役員さんが複数おられることも多いですね。
中小企業では60歳代前半のご夫婦二人だけが役員という会社もかなり多いです。
役員報酬最適化を活用した老齢厚生年金の支給停止解除支援のコンサルティングでは、今後の年金額シミュレーションを行います。
今年金がもらえるようになるからよかったですねというだけではなく、役員報酬最適化を行うことで65歳になったときの年金はどうなるか、70歳になったときの年金への影響はどうかということを確認した上で説明を行っています。
このとき、男性と女性とでは60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の形が異なるので注意が必要です。
例えば、同じ昭和28年7月1日生まれの男性役員さんと女性役員さんとがおられる場合、60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の形は次のように異なります。
男性:61歳から報酬比例部分が支給
女性:60歳から報酬比例部分が支給 64歳から報酬比例部分と定額部分とが支給
したがって、男性の場合は61歳(現在)・65歳・70歳時点の年金額を確認すればよいのに対し、女性の場合は61歳(現在)・64歳・65歳・70歳時点の年金額を確認する必要があるということになります。
なお、男性女性とも、報酬の設定の仕方によっては61歳時点でも月によって受給できる年金額が異なることとなりますので、異なるパターンごとに年金額を確認しておく必要があります。(毎月の手取り収入が変わることとなり役員さん本人さんの生活に影響がありますので、必ず確認しておく必要があります。)
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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