60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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役員報酬の年間総額は変えないで支払方を変えるだけで、支給停止の老齢厚生年金がもらえるようになったりします。
しかし、役員報酬の支払い方を変えるのはいつでもできることではありません。
毎事業年度限られた時期までに行う必要があります。
では、その時期に役員報酬の支払い方を変えるためには、どのくらいの期間を準備に充てる必要があるのでしょうか。
1か月くらいでしょうか、2か月位でしょうか。
対象とされたい役員が代表取締役様お一人の場合であっても、余裕を持って最適な役員報酬の設定を検討するためには、できれば3~4か月程度は見ておいた方がよいと思います。
最初に無料相談や概算効果額の無料診断をご利用いただき概要を掴んでいただいた後、3~4か月かけて検討・報酬設定ーションを何度か行うことが望ましいと思います。
役員報酬の設定、会社の資金繰り、営業利益の増大といった会社経営の根幹に関する重要な事項ですから、事務担当者に任せるわけにはいかず、経営者自身に時間を取って検討いただく必要があります。
役員報酬最適化を行った場合に年金受給額がどうなるかだけではなく、次のような点についても今後少なくとも数年分はシミュレーションしてみないと、そのような報酬の設定をすべきかどうか経営上の判断ができないと思います。
これらの検討をしっかりしておかないと、思わぬデメリットが発生したということにもなりかねません。
しかし、中小企業経営者様の場合、毎日の実務にも多くの時間を割かねばならず、なかなか検討するための時間を確保するのが難しい、という現実もあると思います。
そういった事情も勘案した上で、できるだけ前広に準備期間を取っていただいた方が安全です。
期限まで残り1か月、2か月で情報を見つけていただいて急ぎで導入ということになりますと、かなりタイトなスケジュールとなります。
幸い情報を見つけていただいた経営者様には、まずはなるべくお早目にご相談いただくことをおすすめいたします。
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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