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報酬ではなく、役員が会社に貸付けていたお金の返済金として受け取るという手法なのでしょうか?

私どもでご案内しております役員報酬最適化を活用した手法には、「役員報酬の総額を変えない」という大きな特徴があります。

これに対して、報酬総額を引き下げているけれども実態として役員が法人から受け取る金額は同じ、という状態を作り出すというパターンの手法がネット上等で紹介されていることがあります。

 

つまり、役員が法人から受けている報酬額を引き下げて、引き下げた分法人から役員へ報酬ではないお金として支払うという手法です。

 

特に目新しいものではなく、以前より色々なコンサルティング会社等が紹介されているものです。例えば、法人が社長から借りていたお金の返済金として支払うというものがあります。中小企業のオーナー社長であれば、長年にわたり会社に貸し付けたお金が総額として結構な金額になっているということもあると思います。その分を会社から返してもらうということですね。

 

健康保険法・厚生年金保険法上保険料がかかる「報酬」とは「労働の対償として受ける」ものをいいます。

貸したお金を返してもらうのは労働の対償として受けているのではなく、貸した実費を弁済してもらっているだけなので報酬には該当しないという理屈ですね。

ただ、役員の職務執行の対価である役員報酬の総額自体を引き下げることになってしまいますよね。

 

(貸付金の返済としてもらおうが報酬としてもらおうがお金としてもらうわけですから、一人法人社長等オーナー社長自身についてみる限り、合計の受給額が下がっていないというウリで紹介をされた企業が多いようですが・・・)

ただ、実際に役員が会社に貸し付けていた額がかなりないと使えない方法ですね。

 

役員報酬最適化は、役員から会社に貸し付けていたお金がなくても導入可能です。

今後の役員報酬の支払い方を変えるだけとなります。

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