60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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役員報酬最適化・老齢厚生年金支給停止解除につきましては、理論的にはいくら役員報酬が高くても導入可能です。
役員報酬の年間総額が5,000万円の方でも1億円の方でも導入は可能ですが、現実問題として役員報酬最適化の手法に最もフィットするのは、現状の役員報酬が年間1,000万円~2,000万円程度、最大でも3,000万円程度の方の場合だと思います。
年収数千万円以上の方にとってみれば、役員報酬最適化・年金支給停止解除の効果のインパクトが年収に比べて相対的に大きくないという理由もあります。
年収3,000万円を超える方の場合ですと、現実的には、役員報酬最適化手法以外にいくつか他の手法も併せて活用したりする方がよいでしょう。
しかし、それ以上に、現在の法人税減税・高額所得の方の所得税増税の流れの中で、役員報酬の年間総額を変えないで支払い方を変えることを検討する前に、会社にお金を残すこと・役員個人としてお金を受け取ることを比較検討して、役員報酬の総額自体がその額でよいのかを毎年度根本的に検討する必要も出てくると思われます。
その意味で、役員報酬最適化ということの会社経営上の位置づけも、今まで以上に重要になってくると思われます。
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