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60歳(65歳、70歳)になっても厚生年金保険料は支払わなければならないのでしょうか?

「60歳を過ぎても厚生年金保険料を払うのか」「65歳を過ぎても厚生年金保険料を払うのか」このような質問も多いです。


年金給付をもらえる年齢になると、もう保険料の負担はしなくても良いようになるのか、という質問ですね。
 

60歳以降生年月日・性別に応じて定められた支給開始年齢となり要件を満たすと、60歳代前半の老齢厚生年金(「特別支給の老齢厚生年金」)が受給できるようになります。 


また、65歳になって要件を満たすと、老齢厚生年金が受け取れます。 


しかし、そのこととは関係が無く、厚生年金適用事業所で厚生年金の被保険者となる形で働いておられる70歳未満の方は、厚生年金の保険料を負担することとなっています。

従って、60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢以降の方は、年金を受給できる立場でありながら、保険料を支払う立場でもある、ということになります。

(ただし、在職中は報酬・賞与と年金との調整の仕組みがあり、年金が支給停止となることがあります。) 

 

なお、70歳になると、厚生年金適用事業所で引き続き働いたとしても、厚生年金被保険者資格を喪失しますので、厚生年金保険料はもう支払う必要はなくなります。

 

しかし、報酬・賞与と年金との調整の仕組みは引き続き適用されることとなります。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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