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在職老齢年金の支給停止額は月額給与で決まるのでしょうか

(2024年4月23日一部修正)(2023年4月4日一部修正)(2022年4月16日一部修正)
60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)にも65歳以降の老齢厚生年金にも、厚生年金被保険者として在職中に受給する場合は在職老齢年金という仕組みがあります。

 

この在職老齢年という制度は現在では、年金額と報酬・賞与の額に応じて年金の全部または一部が支給停止となる仕組みとなっています。

 

つまり、月額給与だけではなくて賞与も在職老齢年金の年金額計算に関係してくるということになります。

 

正確には、「総報酬月額相当額」という指標を使用して計算されます。


総報酬月額相当額=標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12

 

この、会社から受けるお金を月額換算したものと、報酬比例部分の年金を12で割って月額換算したもの(「基本月額」といいます)を合計して一定の数字を超えたら、超えた分の2分の1だけ年金が支給停止となる仕組みです。

一定の数字は令和6年度は60歳台前半・65歳以降を問わず50万円です。
(令和5年度は、60歳台前半・65歳以降を問わず48万円でした。

令和4年度は、60歳台前半・65歳以降を問わず47万円でした。
令和3年度は、60歳台前半であれば28万円、65歳以降は47万円でした。)


少しややこしい仕組みとなっていますが、質問に対する回答としては月額給与だけで決まるものではありませんのでご注意下さい、ということになります。

なお、「総報酬月額相当額」は、毎月毎月、各月ごとに数字が変わりうるものだということにもご注意下さい。

「年金支給停止額は前年の所得により決まるのですか?」

「年金受給額は前年度の報酬・賞与により決定されるのですか?」

という質問も多くいただくのですが、そうではないことが、上記の総報酬月額相当額の計算式からおわかりいただけると思います。」

 

標準報酬月額も、「その月以前1年間の標準賞与額の総額」も月が替わると数字が変わる可能性があります。

 

これらのどちらかが変わると総報酬月額相当額が変わるので、年金支給停止額が変わります。

 

標準報酬月額が変わったため年金支給停止額が変わったという場合はすぐに理由が思い当たる方が多いと思います。

 

一方で、11か月前に受けた賞与に係る標準賞与額が総報酬月額相当額に含まれていたところ、月が変わって今年の賞与額が前年と変わったとか、今年は賞与がなかった、という場合などは、何故年金支給停止額が変わるのかわからない方もおられると思います。

 

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