60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
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60歳以降に新たに法人を立ち上げた方の在職老齢年金対策として、得にご注意いただきたいのは次の事項です。
その月以前1年間に、ある厚生年金適用事業所から別の厚生年金適用事業所に転職をしていた場合であっても、総報酬月額相当額を計算する場合には、「その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12」が算入されるということ。
例えば次のようなケースがあります。
役員や従業員として厚生年金に加入していた人が老齢厚生年金支給開始年齢前後で退職し、新たに自ら法人を立ち上げ役員に就任した。
創業したばかりの時期ですと、売上や利益確保の見込みが立たないことも多いと思います。
そこで、個人事業で創業した場合や、法人を設立したとしても現実に役員報酬が0円の場合は、個人事業主自身や役員は社会保険に加入できません。
したがって、老齢厚生年金は支給停止にならずに全額受給できます。
しかし、法人を立ち上げて役員報酬を支払うとなると代表取締役一人であっても社会保険に強制加入となりますので、老齢厚生年金は在職老齢年金の規定により全部または一部が支給停止となります。
このとき、前職時代に支払われた賞与で総報酬月額相当額に算入されるものがある場合は、そのことを計算に入れておかないと、創業初年度は思ったほど年金が受け取れないということにもなりかねません。
新たに法人を立ち上げた場合、標準報酬月額の方は資格取得時に新たに決定されますので、前の会社で受けた報酬は関係ないわけですが、賞与については注意が必要ということですね。
退職直前に賞与を受けていた場合は、影響が長く続きますので注意が必要です。
元の会社で従業員があった方が退職以前1年間にも賞与を受けておられることは結構あります。
元の会社で役員であった人の場合は、中小企業ではあまりありませんが、大企業で役員をされていた方の場合は賞与を受けておられた例も多いです。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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