60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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役員報酬最適化の効果 75歳以上の場合 年金復活

役員様の年齢が75歳以上の場合、役員報酬最適化による効果というのはどういうものがある
でしょうか。

このケースでは、報酬との調整で支給停止になっている老齢厚生年金が、今後は受け取れる
ようになるという効果が発生します。

 

なお、2015年9月末日までは、役員報酬と老齢厚生年金(報酬比例部分)との調整による
年金カットの仕組みは、昭和12年4月2日以降生まれの方だけが対象でした。


しかし、2015年10月1日以降は、生年月日によらず、厚生年金適用事業所で常勤で働いて報酬
を受けている限り、報酬と老齢厚生年金(報酬比例部分)との調整の対象となることとなりまし
た。

これにより、いままで全額もらってきた年金が新たに支給停止となる方が出てきます。

ただ、2015年9月30日以前から引き続き勤務している方の場合は、もらえる年金が2015年
10月分以降急激に減らないように、一定の「
激変緩和措置」という仕組みが適用されること
となっています。

この激変緩和措置を適用しても、やはり老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部がカットされて
しまうという役員さんの場合も、役員報酬最適化を行うことによって、年金がカットされない
でもらえるようになります。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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