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4月昇給を7月昇給に変更した方が得だというアドバイスを誤解して失敗してしまうケースとは?

(2016年2月7日)

一般的な4月昇給よりも、7月昇給の方が社会保険の面では得だ、という話を聞いたことのある経営者の方は多いと思います。

市販の書籍やインターネット上においても、そのような内容はよく見ることができますね。

健康保険法・厚生年金保険法で定められている「標準報酬月額」は、原則として毎年4月・5月・6月分の報酬月額の平均額に基づいて決定されることから、そのようなアドバイスがされることが多いわけですね。

毎年4月昇給であれば、昇給後の報酬月額がすぐに、その年の9月から1年間の標準報酬月額に影響します。

しかし、7月昇給に変更すると、昇給が月額変更届を提出すべきほど大きなものでない限り(原則として標準報酬月額等級で2等級以上アップしない限り)、昇給による標準報酬月額のアップが翌年の9月以降まで発生しないこととなります。

その結果として社会保険料がアップする月が遅れることとなるわけですね。

もちろん、4月昇給を7月昇給に遅らせるだけでは、最初の年は従業員にとっては不利益が発生することとなってしまいますので、不利益が出ないよう調整が必要とはなりますが、従業員数が多い企業ではある程度の効果があるでしょう。

この程度の内容なら社労士であれば誰でも理解でき、知っている内容だと思います。

ですので、顧問社労士さんからこのような提案を受けた企業も多いと思います。

顧問社労士のいない企業でも、ネット・書籍等で得た知識を基に昇給月変更をされているケースがあります。

 

無料相談や有料コンサルティングをご利用いただく企業の中にも、何年も前にそのように昇給月を変更したという会社が結構あります。

 

しかし、中には、この手法を、上記の健康保険法・厚生年金保険法に書かれている情報だけに基づいて実行してしまい、大きなデメリットが発生してしまったケースを見ることが稀にあります。

 

だいたいどのケースでも次のような流れですね。

1.4月昇給を7月昇給に変えた方がよいという情報を得る。
2.全従業員の昇給を7月昇給に変更
3.ついでに、なんと、全役員の報酬月額も7月から増額してしまった。
 (7月ではその会社の会計期間の期初から3か月を既に過ぎていて、もう役員報酬の変更をできないにもかかわらず。)

4.その結果、全役員分について7月以降決算月までの増額分の役員報酬について損金算入を税務署に否認され、法人税負担が増えることに。

役員給与と従業員給与との違いを深く意識せずに、同様に変更してしまったことによって、デメリットが発生してしまっているわけですね。

7月からの役員報酬変更を実施する前に、顧問税理士さんに一言事前に相談されていれば、防げたであろうと思われます。

それほど頻繁に見聞きする失敗例ではないのですが、時々見かけますね。

これも、やはり、役員報酬を変更できる時期には十分注意いただきたい、という内容でした。


 

 

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