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年金機能強化法や社会保障・税一体改革大綱と経営者の年金・社会保険

以前、平成28年10月1日から実施されるパートタイム労働者等への社会保険の適用拡大についてお伝えしました。
 

当面は、従業員 501人以上の企業のみが対象となりますので、多くの経営者の方にとってはまだ直接の影響は発生しません。


しかし、ご注意いただきたいのは、前回ご紹介した「年金機能強化法」という法律には、次のような規定が設けられている点です。


(検討等)
第2条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障年金の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

2 政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、平成31年9月30日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。


これにより、平成31年10月以降は、さらに適用範囲が拡大される可能性も考えられますので、注意が必要です。

 

ちなみに、一般の経営者の方にはまだあまり知られていないかもしれませんが、同じ「年金機能強化法」の第2条の3には、次のような規定が設けられています。


高額所得による老齢基礎年金の支給停止については、引き続き検討が加えられるものとする。


平成24年2月17日に閣議決定された「社会保障・税一体改革大綱」において、高所得者の老齢基礎年金について、その一部(国庫負担相当額まで)を調整する制度の創設について触れられていましたが、現状ではまだ決定されていません。


それが、年金機能強化法の中に引き続き検討課題とすることが明記されているわけですね。


なお、「社会保障・税一体改革大綱」では他にも、次のような改革内容が示されていましたが、今のところ具体的に決定している内容はありません。


・在職老齢年金の見直し
就労意欲を抑制しているのではないかとの指摘がある60歳代前半の者への在職老齢年金制度について、調整を行う限度額を引き上げる見直しを引き続き検討する。


・支給開始年齢引上げの検討
中長期的課題として、支給開始年齢の在り方について検討する。


 

(2016年5月17日)

 

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