60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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(2016年6月28日)
日本年金機構(年金事務所)では現在、社会保険加入の全ての事業所に対し、少なくとも4年に1回は必ず調査を行うこととなっています。
「健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」の用紙が現在お手元に届いていると思います。
毎年、4月・5月・6月に各役員・従業員さんが受けた報酬月額を届出る書類ですね。
この書類によって会社が届け出た報酬月額を基に各人の標準報酬月額(その年の9月から翌年の8月まで使用されるもの)が決定されることとなります。
「定時決定」とか「算定」と呼ばれる手続きですね。
このタイミングで、各被保険者の方の報酬月額が正しいか、
とか、加入すべき人がすべて加入しているか、とか、
加入日は正しいか、等について年金事務所の調査が行われることも多いです。
私どもが、役員報酬最適化・年金復活プランのコンサルティングを開始してから既に3年以上経ちます。
ですから、対象役員さんの報酬について、賃金台帳等を基に調査が行われることも当然増えてきております。
今までにも何度かお伝えしております通り、コンサルティングを受けていただいた方について、年金事務所調査によって否認された事例は、現在のところ1件もありません。
(もちろん、コンサルティングを受けていただいて株主総会等で決議された通りの報酬をきちんと支給されていることが前提となります。)
今年度も、過去に導入支援コンサルティングを受けていただいた方の報酬について算定時の調査対象となるケースがあると思います。
ご相談等ございましたら、お気軽にどうぞ。
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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