60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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役員さんの報酬を決定する場合、小規模企業においては実態としては毎年度遡って報酬を決定しておられる例もあるようです。
しかし、役員報酬最適化・年金復活プランのご利用にあたっては、過去の報酬を遡って決定するということは絶対に出来ませんので、十分ご注意ください。
このことは、初めて役員報酬の支払い方変更をされる会社だけではなく、中には2年度目以降の会社であっても、ともするとうっかり勘違いされていることがあるようです。
長年、遡って報酬を決定しているという慣例があった場合に、役員報酬最適化を導入して1回報酬の支払い方変更を経験したくらいでは、慣れ親しんだ決定方式の方がまだ強くイメージが残っていることがあるようです。
うっかり報酬設定時期がルーズになってしまいそうなところ、きちんと定時株主総会等で所定の時期に決議しておく必要性を思い出していただき、急いでご連絡いただくことがあります。
2年度目にちょうど年金の節目年齢(特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢や65歳)に到達する等で報酬の支払い方を大きく変動すべき場合は、報酬決議すべき日の間際になってからご連絡いただいた場合などは、対応が難しいことがあります。
また、1年目に比べて、役員報酬の支払い方を変更すべき対象役員の方が増える場合も、できるだけお早目にご相談ください。
役員報酬最適化コンサルティングをお申し込みいただいた会社様からのコンサルお申込み書類のご送付漏れ、料金のお振込み忘れが多くなっております。
お試しコンサルは、お申込書類の到着および料金の着金を確認後1~2週間後のご報告書お届けとなります。
導入支援コンサルティングは、お申込書の到着および着手金の着金を確認後1~2週間後のご報告書お届けとなります。
書類の到着・料金の着金のいずれかが確認できない場合は、報告書作成に着手することができません。
特に、各ステップのお申込み期限ぎりぎりになってからのお申込みで、ご送付・ご送金が遅れますと、報酬設定の検討に支障をきたすことにもなりかねませんので、十分ご注意をお願いいたします。
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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