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厚生年金保険の標準報酬月額の下限の改定
2016年(平成28年)10月(11月納付分)より

(2016年10月17日)

以前、厚生年金保険の標準報酬月額の上限の歴史(昔の標準報酬月額が低すぎるのではないかとの質問への回答)についてご案内いたしました。 



今日は、今月からの厚生年金保険の標準報酬月額の下限の改定についてご案内いたします。


平成28年10月1日より、厚生年金保険の標準報酬月額の等級表に新たな等級が加えられました。


【改正前の1等級】標準報酬月額98,000円
 (報酬月額101,000円未満)



【改正後の1等級】標準報酬月額88,000円
 (報酬月額93,000円未満)
【改正後の2等級】標準報酬月額98,000円
 (報酬月額93,000円以上101,000円未満)



10月分(11月納付分)より厚生年金保険料額表が改定となっていますので、ご注意ください。


新1等級に該当する厚生年金保険被保険者がおられない会社では直接影響はありません。


ただ、例年同様、9月分(10月納付分)から保険料額表が変わったと思ったら、また10月分(11月納付分)から保険料額表改定となっていますので、ご注意下さい。

 

平均標準報酬月額・平均標準報酬額とはいつの分の
平均ですか?

60歳代前半にもらえる特別支給の老齢厚生年金や65歳以降にもらえる老齢厚生年金の「報酬比例部分」の年金額は平成28年度現在次のような計算をして算出されます。

(大変複雑な内容ですので、細かな説明は省いて、結論だけを記載します。)


1.平成15年3月までの厚生年金被保険者期間分

平均標準報酬月額(再評価後)×7.5/1,000×被保険者期間の月数×0.998


2.平成15年4月以降の厚生年金被保険者期間分

平均標準報酬額(再評価後)×5.769/1,000×被保険者期間の月数×0.998



このホームページをご覧いただいている多くの方は、上記1・2両方の厚生年金被保険者期間がある方がほとんどでしょう。


その場合、報酬比例部分の年金額は1および2で計算した金額の合算額となります。


なお、各計算式の一番最後の0.998という数字は、昭和13年4月2日以後生まれの方の平成28年度の数字です。
昭和13年4月1日以前生まれの方の場合は、1.000となります。


また、7.5や5.769という数字は、昭和21年4月2日以後生まれの方の場合に適用される数字です。
昭和21年4月1日以前生まれの方の場合は、数字が異なります。
(年齢が上の方ほど数字が大きくなります。)


それでは、上記の計算式からご自分の報酬比例部分の年金額がおわかりになりますでしょうか。


まずわからないですよね。

平成15年3月までの厚生年金被保険者期間や平成15年4月以降の厚生年金被保険者期間は、じっくり計算してみればわかるかもしれません。


しかし、ご自分の平成15年3月までの「平均標準報酬月額」や平成15年4月以降の「平均標準報酬額」を手計算で算出できる人はおられない筈です。


ですから、一般の方の場合、日本年金機構から送られている資料に記載されている年金額で確認するしかないのが実情です。



この「平均標準報酬月額」とか「平均標準報酬額」とはいつの時点での平均なのですか、との質問をいただくことがありますので、簡潔に解説してみます。


平均標準報酬月額は、昭和32年10月以降平成15年4月1日前までの全期間の標準報酬月額の平均です。


ただし、過去の標準報酬月額を単純に平均してしまうと、過去の報酬水準は現在の報酬水準に比べて低いですから、平均額が低くなってしまいます。

そこで、過去の標準報酬月額は、一定の再評価率を乗じて再評価してから平均をとることとなっています。



昭和32年9月以前にも厚生年金に加入されていた方も多いと思いますが、その期間の標準報酬月額を含んで平均をとると、平均額が下がってしまうので、除外して計算することとなっています。(具体的な除外の仕方のパターンは省略します。)


標準報酬月額が1万円未満の場合は、1万円として平均標準報酬月額を計算します。


計算の結果平均標準報酬月額が一定額以下となった場合は、最低額保証があります。
(例:平成15年4月1日前に被保険者であった昭和12年4月2日以後生まれの方の場合、平均標準報酬月額の最低額は現在69,420円)



一方、「平均標準報酬額」とは、平成15年4月以降の、各月の標準報酬月額(再評価後)と標準賞与額(再評価後)の合計額を平成15年4月以降の被保険者期間の月数で割って算出されます。


平成15年4月からの総報酬制導入により、ボーナスも標準賞与額という形で、年金額に反映するようになったわけです。
(その代わり、計算式中の7.5という数字が5.769と引き下げられています。)



平成15年4月以降の報酬比例部分の年金額の計算式には「平均標準報酬月額」ではなく、「平均標準報酬額」が含まれていることをご確認ください。



それにしても、多くの方が受給する老齢厚生年金の計算式がこれほどわかりにくいとは驚きですよね。

しかも、過去に何度も改正が繰り返されていくつもの経過措置が設けられていますので、生年月日に応じて、いろいろな数字を読み替える必要があり、ご自分で年金額を算出することは難しいでしょう。

 

内閣府発表の「国民生活に関する世論調査」と年金・
社会保険に関する情報提供の必要性

内閣府発表の平成28年度「国民生活に関する世論調査」によると、
「日常生活での悩みや不安」の内容としては、「老後の生活設計」を挙げた人が54%と最も高く、以下、「自分の健康」(51.6%)「家族の健康」(42.8%)、「今後の収入や資産の見通し」(39.5%)の順となっていました。

また、今後政府が力をいれるべきこととしては、「医療・年金等の社会保障の整備」を挙げた人の割合が64.4%と最も高く、以下、「景気対策」(56.2%)、「高齢社会対策」(51.9%)、「雇用・労働問題への対応」(37.0%)となっています。


いずれの調査も、経営者層のみを対象としたものではないですが、
年金・社会保険に関するよくある質問やよくある誤解について、
引き続き情報提供していきたいと思いました。

 

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