60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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(2017年2月21日)
「年金を繰上げしていますが、全額支給停止となっています。」
60歳台前半の現役社長さんから、このようなお話をいただくことがあります。
ところが、お話を聞いてみると、現実に繰上げをされている社長さんは、極めて少ないです。
65歳前から受けられる特別支給の老齢厚生年金の請求手続きをしたけれど、報酬が高いため年金が全額支給停止となっている人が、65歳からの年金を繰上げしていると勘違いされている方が多いわけですね。
(老齢年金受給開始年齢前に届いた「ねんきん定期便」の見方を間違えて誤解している方もとても多いです。)
おそらく、次の3つの内容が頭の中で重なった結果、繰上げしているものとの勘違いが生じるものだと思います。
(1)本来もらえる年金より早くもらえるものが繰上げ・その代わり年金額が減るものが繰上げ
(2)65歳からは老齢基礎年金・老齢厚生年金がもらえるのに、65歳までは報酬比例部分だけがもらえ、定額部分はもらえないという年金の形(民間企業勤務の女性の場合は、例えば、昭和27年4月2日~昭和29年4月1日生まれの人は、64歳から定額部分ももらえます。)
(3)
「特別支給の老齢厚生年金」という名称
昭和29年の改正以後昭和61年4月に年金大改革が実施されるまでは、厚生年金の老齢年金の支給開始年齢は男性の場合60歳でした。
(女性の支給開始年齢は55歳でした。)
一方、自営業者の国民年金の支給開始年齢は65歳でした。
それが、昭和61年4月以降、国民年金を全国民共通の基礎年金と位置づけ、厚生年金の老齢年金(老齢厚生年金)の支給開始年齢も本則上は国民年金と同じ65歳になりました。
ところが、急に65歳に引き上げると、60歳(女性の場合は55歳)になると老齢年金がもらえると思っていた人たちの期待が裏切られることとなってしまいます。
そこで、当分の間、60歳台前半においても(女性の場合は12年かけて徐々に引き上げることとされた支給開始年齢から)特別に老齢厚生年金を支給することとしたのが、「特別支給の老齢厚生年金」です。
(その後、生年月日・性別に応じて定額部分受給開始年齢が引き上げられ、さらに、報酬比例部分の支給開始年齢も引き上げられるように改正されました。)
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日・性別で定められた支給開始年齢から65歳までの間にのみ支給されるものですので、65歳からの年金を繰上げているものではありません。
一方、「年金を繰上げてもらっています。」とおっしゃる社長さんも、数はとても少ないですが、稀におられます。
この場合は、実際に繰上げされている方がほとんどです。
男性であれば、昭和24年4月2日以後昭和28年4月1日以前生まれの方、女性であれば、昭和29年4月2日以後昭和33年4月1日以前生まれの方に見られる事例です。
60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金としては、60歳から報酬比例部分のみがもらえ、定額部分はまったくもらえないという世代の人たちですね。
この世代の人の場合は、65歳からの老齢基礎年金だけを繰り上げて65歳前から受給することができます。
この場合、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)と老齢基礎年金とは同時にもらうことができます。
ただし、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は厚生年金に加入していると報酬との調整の対象となります。
ですから、現役社長でこのような繰上げをしている人は、老齢基礎年金だけを受けている方がほとんどすべてとなります。
65歳からの老齢基礎年金を、早くから繰り上げてもらっているので、年金額が減額されている状態です。
60歳から繰り上げ受給している人の場合は、本来の年金額×0.7となっています。
このような状態の人は、65歳以降も老齢基礎年金はずっとおなじ減額率で一生減額されたままです。
繰上げ受給してしまうと、取り消すことはできない等のデメリットがあります。
ですから、繰上げを選択する場合は、相当慎重になる必要があります。
年金事務所でも、実際に繰上げ受給の手続き書類の提出の際には、繰上げのデメリットについて本人が納得している旨の念書のような書類に署名を取り付けることとしています。
しかし、65歳を過ぎて、ご自分が昔そのような書類に署名したことをよく覚えておられない方もおられます。
この世代の繰上げをしている人の中には、65歳からの老齢基礎年金を繰上げしているのではなく、特別支給の老齢厚生年金が働いていると受けられないから、その代わりに老齢
基礎年金を受けている、と誤解している人もおられます。
男性であれば昭和28年4月2日以後昭和36年4月1日以前生まれの方、女性であれば昭和33年4月2日以後昭和41年4月1日以前生まれの方の場合に発生する勘違いです。
例えば、昭和30年4月2日以降昭和32年4月1日以前生まれの男性であれば、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は62歳です。
この世代の人が、60歳や61歳から特別支給の老齢厚生年金の繰上げを検討しています、という相談がかなりあります。
62歳からの年金は働いていると支給停止になると聞いたが、60歳や61歳から繰り上げると一部年金がもらえるとのこと。
ですから、繰上げを検討しています、というものです。
まず、最初に押さえておきたいのですが、特別支給の老齢厚生年金に繰上げ制度はありません。
この世代の人が選択できる繰上げは、65歳からもらう老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方を繰り上げて65歳前からもらうというものです。
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢になる前に(上の例では62歳になる前に)そのような繰上げの選択をすることができます。
この場合、老齢厚生年金を繰上げた部分は報酬との調整の仕組みの対象となります。
一方、老齢基礎年金を繰上げた部分については報酬がいくらあっても全額受給できます。
ですから、報酬が高い方の場合、結果として、繰上げた年金の一部は支給停止となり一部は受給できるようになります。
しかし、特別支給の老齢厚生年金を繰上げているのでは全くありません。
(このタイプの繰上げを選択すると、特別支給の老齢厚生年金は無くなります。)
65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金を繰上げしていることによる減額の影響は65歳以降もずっと続きます。
しかし、以上の内容はとても理解が難しいですよね。
ですから、一般に、特別支給の老齢厚生年金を繰上げできます、ただし、老齢基礎年金も一緒に繰上げる必要があります、との簡略化した(?)説明がされていることがあり
ます。
実際に繰上げを選択しようとする方は、現役社長さんの中にはほとんどおられないと思います。
しかし、「繰上げしないと年金が全額支給停止だが、繰上げすると年金が一部もらえる」と言われて、誤解したまま繰上げする方が出てくる危険性は、この世代の人の場合もありえます。
とても複雑なところですが、男性であれば、まさに今、年金請求書が届いている人たちに関係することですので、触れてみました。
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年金事務所の年金相談窓口が混みあうと待ち時間が長いことが悩みでしたが、最近は事前に電話で予約を入れて、まとめて回答票をもらっていますので、待ち時間も少なく済んでいますので、助かっています。
年金相談の予約は全国の年金事務所でもできます。
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