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算定基礎届の記入・提出ガイドブック平成29年度版が公表されました。

(2017年5月23日)


健康保険・厚生年金では、毎年4月から6月までに支給した報酬に基づき標準報酬月額が定められます。

7月1日~7月10日に提出する算定基礎届という書類を基にその年の9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定されるわけですね。

この記入・提出に関する注意事項をまとめたハンドブックの今年度版を日本年金機構が早くも公表しました。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.files/santeiguideH29.pdf


標準報酬月額は、社会保険料や老齢厚生年金(報酬比例部分)の在職支給停止額を決定するのに使用されるものです。

標準報酬額が間違っていることを調査で指摘されると、社会保険料や年金受給額の訂正が必要となりますので、注意が必要です。

特に間違いが多い次の事項についても、上記リンク先に解説されていますので、ご参考になさってください。

・70歳以上の方についての届出
・二以上事業所勤務の方の届出
・現物給与(通勤定期券、食事、住宅等)

役員報酬最適化・年金復活プランの実務においても、役員さんに関する算定基礎届が何年も間違った内容で提出されていた結果、標準報酬月額がずっと間違っていた、というケースが散見されます。

上記の三つの事項については、ネット上の情報でも間違った内容が特に多いところですので、ご注意下さい。

 

社会保険の標準報酬制度に関する「規制改革推進会議」
での議論について

「政府の規制改革推進会議(議長・大田弘子政策研究大学院大教授)は各保険の保険料の算出方法を簡易な手法に統一する規制緩和の検討に入った。シンプルな方式にそろえて、事業所の事務負担の軽減につなげる。」
(以上、2017年4月20日 日本経済新聞 より引用)



社会保険で使用されている標準報酬のしくみや手続き、保険制度により異なる保険料の算出方法については、わかりにくく、デジタル化が進んだ時代にはそぐわない、との意見が出されることがありました。


4月20日に行われた第14回投資等ワーキンググループでも、専門委員提出の資料「社会保険手続および社会保険料の算出方法について」でこのあたりについて指摘されています。


これに対し、同日厚生労働省が提出した資料「社会保険制度(厚生年金・健康保険)における標準報酬制度について」での説明がなかなか興味深い内容となっています。



役員報酬最適化・年金復活プランにも大いに関係があるところです。

そこで、今回は、この厚生労働省提出資料の内容についてご紹介します。

厚生労働省は、社会保険制度は、基本的には、毎月支払われる賃金を基礎として保険料を掛けて集め、被保険者記録の管理や給付を行う仕組みだとしています。

その上で、健康保険・厚生年金で使用されている標準報酬制度は、約4,000万人もの多数の被保険者の事務を正確かつ迅速に処理できるよう、簡便な仕組みとして採用されていると説明しています。

年1回4月から6月の報酬を届出れば、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額が定められ、毎月同額の保険料を負担すればよい制度となっているということですね。
(この部分は、途中で一定額以上の昇給・降給がないことを前提とした説明となっています。)

そして、もし、標準報酬制度を廃止して、毎月の賃金をベースに社会保険料を計算するとしたら、事業主は、毎月(年12回)被保険者一人一人の報酬を届出る必要が生ずることとなると指摘しています。

その上で、次のような負担が発生するとしています。
・毎月届出に対応するための人事給与システムを導入・維持するためのコストが中小企業にかかる。
・人事給与システムが整備されている大企業であっても、システムの改修費がかかる。

・社会保険を運営する保険者(政府・全国健康保険協会・各健康保険組合)においても、事業主から毎月報告されてくる報酬を正確に記録・管理するためのシステム改修費等がかかる


だから、標準報酬制度を廃止して毎月の報酬に応じた保険料算定のしくみとすることを検討する前提として、事業主の利便性のための電子化が必要だとしています。

そして、算定基礎届(約3,600万件)の電子的な申請率が平成28年2月末のデータで54.6%(電子申請10.9 %+電子媒体申請43.7%)にとどまっていることや、社会保険適用事業所のうち59.1%(約120万事業所)が5人未満の事業所であること(平成28年9月1日現在)を参考までに示しています。

社会保険手続きの中でも最も電子化が進んでいる算定基礎届ですら、4割以上の事業所は紙媒体での届出をしており、小規模事業所が6割を占める中、さらに煩雑な事務手続きを
事業所に押し付けることとならぬように、制度変更は電子化を前提として検討すべきだということですね。

同日付で厚生労働省が公表している「社会保険関係の申請の現状について」という資料でも、小規模事業主の多さ・事業主の高齢化により紙媒体での提出が多くなっていることや、算定基礎届・賞与支払届のような定型的なもの以外の届出の多くにおいて、紙媒体での届出が未だ90%以上となっている実情が説明されていて興味深いです。


電子化が進んでいることが標準報酬制度変更の前提として必要だが、現状は電子化が進んでいるとはいえない、という説明のようですね。

「社会保険制度(厚生年金・健康保険)における標準報酬制度について」の中では、さらに、「社会保険の公平で適切な給付と負担の確保」ということについても留意する必要があるとしています。

具体的には、現在の標準報酬制度において実施されている次の内容は、公平な保険料負担・給付のために極めて重要だとしています。
・標準報酬月額に上限・下限が設けられてること
・社宅や食事等の現物給与が報酬に含まれること


ここで、注目すべきは、標準報酬制度を廃止する・しないに関わらず、
・保険料をかける報酬に上限や下限を設けること
・現物給与を報酬に換算して保険料をかけること
は引き続き必要であるとしている点ですね。


以上、現時点ではまだ、規制改革推進会議で規制緩和の検討に入ったという段階ですが、厚生労働省は制度変更の検討には、
・電子化
・公平で適切な給付と負担の確保
に留意が必要という立場を示した、という話題でした。


この件については、議論に大きな進展があれば、また、情報提供いたします。

社会保険・年金の大きな制度改正の前には、このように議論・検討されている内容を国民が理解できるように公表されるのが通常ですが、公表されている内容を一般の経営者の方がご覧になることもあまり多くはないと思いますので。


 

平成29年8月から高額療養費の上限額が上がります。
(70歳以上の方の場合)

平成29年8月から、平成30年8月からの二段階に分けて改正となります。


69歳以下の方の場合は、変わりありません。
 

(参考リンク)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000158082.pdf


 

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