60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
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(2017年6月6日)
私どもが、現役社長・役員様向けの年金復活プランに関する情報をインターネット上でご提供を始めてから既に4年以上経過しました。
全国の多くの経営者様にご利用いただき、喜びの声をいただいております。
ご利用いただいた社長様の年齢も、60歳台前半、60歳台後半、70歳以上と様々です。
ご用命いただいた会社の数が増えるにつれ、年金受給中の社長様や役員様が亡くなった、との連絡が入ることがあるようになりました。
例えば、代表取締役様や取締役様の役員報酬設定のお手伝いをさせていただいて、年金受給ができるようになって喜んでいただいた後、数か月~数年経って代表取締役様が亡くなった等です。
その後、取締役様が代表取締役に新たに就任したので、役職の変更に応じて報酬額も変更したい。
報酬設定を変更しても年金受給額等に影響はないでしょうか、といった類の相談ですね。
代表取締役様が事前に年金復活プランに関する説明を取締役様に詳しくしていただいていた場合は、取締役様(新代表取締役様)も私どもからの回答をすぐにご理解いただけるようです。
年金支給開始年齢を迎えて何年も経ってから私どもの情報を見つけていただいた社長様がお亡くなりになった場合は結果として年金を受けていただいた期間も短く、とても残念に感じます。
年金復活プランのコンサルティングを受けていただいた結果働きながら年金を受け取れるようになった社長様からは、
「年金額がいくらもらえるようになったか、ということよりも、今の年収で働きながら年金をもらうのは無理と言われて釈然としなかったものがもらえるようになったのが、とにかくよかった。それだけでも満足です。」
との声をいただくことが多いです。
でも、長期間高額の年金保険料を負担されてきたわけですから、出来ればやはり長い期間受給いただける方がよいですよね。
年金復活プランの情報をご存じない小規模企業の経営者の中には、代表取締役(例えば夫)が老齢年金受給年齢を迎える頃、取締役(妻)と、報酬月額を入れ替えようとするケースがあります。
代表取締役がなんとか年金を受給できないかと考えた窮余の策なのでしょう。。
例えば、次のような事例ですね。
(変更前)
代表取締役(夫) 報酬月額100万円
取締役(妻) 報酬月額30万円
(変更後)
代表取締役(夫) 報酬月額30万円
取締役(妻) 報酬月額100万円
経営者様向け無料メール相談でもよくご相談いただきますし、無料メール講座でもこの事例の問題点については解説しています。
私どもでは、年金受給のためだけにこのような不自然な報酬設定をすることは基本的にはおすすめしていませんが、このような設定をされる会社もなかにはあります。
このような報酬設定をした後で、万一代表取締役(夫)が死亡するとどうなるでしょうか。
老齢厚生年金の受給権者(夫)が死亡した場合は、死亡当時夫によって生計を維持されていた妻に遺族厚生年金が支給されます。
遺族厚生年金の年金額は、夫の報酬比例部分の4分の3です。
65歳以上で老齢厚年金をもらえる妻が遺族厚生年金の受給権も得た場合は、上記の年金額と、「夫の報酬比例部分の4分の3×3分の2+妻自身の老齢厚生年金の2分の1」
との多い方を受給できます。
(65歳以上で遺族厚生年金および老齢厚生年金の受給権がある人の場合は、老齢厚生年金を全額優先支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額だけ支給停止となります。)
老齢厚生年金をもらっていた夫の死亡による遺族厚生年金を受けられる妻は、例外的な事例に該当する場合を除き、通常は、再婚(事実婚含む)したり、死亡したりするまで
もらえます。
ただし、前述の通り夫婦の報酬月額を入れ替えた後に夫が死亡した場合は、妻の年収は役員報酬だけで年1,200万円となっています。
遺族厚生年金がもらえる遺族に該当するためには、「死亡当時その者によって生計維持していた」という要件を満たしている必要があります。
この生計維持要件は、給与所得者の場合は、具体的には850万円以上の年収を将来にわたって有しないと認められる者であることが必要です。
夫の死亡当時(前年の年収が)850万円以上であっても、おおむね5年以内に850万円未満となると認められる場合は、生計維持要件を満たしているものとして取り扱ってもらうことができることとなっています。
例えば、従業員の場合であれば、就業規則に規定・届出されている定年年齢をあと2年で迎えるので現在の収入がなくなることがわかる、というケースも多いでしょう。
ところが、役員の場合だと、おおむね5年以内に年収850万円未満となると認められない場合も多いのではないでしょうか。
以上、代表的な例として夫が死亡の場合について説明しました。
遺族年金の概要が記載された「遺族年金ガイド」は、日本年金機構ホームページでも見ることができます。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/LK03-3.pdf
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