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平成29年度の年金額改定通知書・年金振込通知書についてのご相談が集中しています。

(2017年6月13日)

今までにも何度かお伝えしております今年度の年金額改定通知書・年金振込通知書の件、6月に入りやはりご相談が集中しています。


特に、12月決算企業等で3月支給分の報酬から報酬設定を変更した企業の役員さん等からのご相談が多いです。



6月から年金がもらえると思っていたのに、6月の年金も支給停止と書いた書類が届いた!
ということで驚いてご相談をいただくケースです。


今、お手元に届いている年金額改定通知書・年金振込通知書は毎年度6月上旬に届くもので、新年度(今年の4月分から来年3月分まで)の年金額についての案内文書です。


年金額改定通知書の欄外にも次のような記載がありますので、ご確認下さい。


「平成29年4月から上記のとおり年金額を改定しましたのでお知らせします。
改定した年金額は、平成29年6月(4、5月分)からお支払いします。」


この記載からも分かる通り、公的年金は、年6回、2・4・6・8・10・12月の15日に、それぞれ前々月分・前月分の2か月分が支給されることとなっています。


ですから、6月分の年金は7月分の年金と合わせて8月15日に支給されます。


6月分から年金が支給される人には、通常は8月15日から年金支給開始となるわけですね。


4月分・5月分の年金が支給停止で6月分から年金が支給される人に今月届く通知書においては、4月分・5月分の年金(6月支給分)は支給停止となる旨が記載されている筈ですが、それで正しい内容となります。


以上のことは、年金に関する一般的な情報ですが、たまたま通知書が届くタイミングが、会社の決算月によっては誤解を招きやすい時期となりますので、毎年度相談が多いところです。


 

 

報酬月額変更届と算定基礎届との影響について混同
されている事例も多いです。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の事務手続きの1大イベントが近付いています。



毎年1回、社会保険に加入している人の「標準報酬月額」を決める「算定」といわれる手続きですね。


原則として、4月・5月・6月の報酬月額を「報酬月額算定基礎届」という届書で届け出て、各人の標準報酬月額が決定されるというものです。


この届出自体は、普段社会保険事務を担当されている総務担当者の方には馴染みのある手続きです。


しかし、事務手続きに詳しくない社長さんや役員さんが報酬設定を変更して老齢厚生年金を受給しようとされている場合、「報酬月額算定基礎届」によって決定される標準報酬月額と、報酬を変更した場合に提出すべきことがある「報酬月額変更届」によって決定される標準報酬月額とを混同して混乱されている
ことが結構あります。


まず、基本事項として、算定基礎届によって決定される標準報酬月額とは、その年の9月から1年間の各月に適用されるものです。
(毎年7月上旬に届出る書類ですから、7月からの標準報酬月額を定めていると勘違いされている方がおられますが、9月からの標準報酬月額を定めるための手続きとなります。)


一方、例えば、12月決算の株式会社で2月の定時株主総会で、3月分(3月中支給分)の役員報酬の設定から変更して、月額変更届の提出要件に該当した場合は、その届出により決定される標準報酬月額は6月以降のものとなります。


月額変更届を提出した後、7月に提出する算定基礎届で、その年の9月以降の標準報酬月額が決定されることとなりますから、月額変更届により決定された標準報酬月額は6月・7月・8月のみ有効なものとなります。


月額変更届を提出すべきであったにもかかわらず、提出を忘れていると、6月・7月・8月の3か月分の標準報酬月額が間違っていることとなります。


その場合は、その3か月分の保険料が間違っていた可能性がありますし、もし特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受給している年齢の方ですと、年金支給停止額も間違っていた可能性があります。


年金受給者の報酬月額変更の届出漏れや誤りについては、漏れていたときに是正すべき金額も大きくなる傾向にありますので、年金事務所の調査でも必ずチェックされる箇所です。


ご注意ください。


なお、1月が決算月の企業数は、他の月に比べて少ないようですが、例えば、1月決算の株式会社で3月の定時株主総会で4月分(4月支給分)の役員報酬の設定から変更して、月額変更届の提出要件に該当した場合は、特に注意が必要です。


報酬月額変更届で届け出る報酬月額も算定基礎届で届け出る報酬月額もそれぞれ、4月・5月・6月の各月の報酬月額となりますので。


この場合も、もちろん、報酬月額変更届は7月からの標準報酬月額決定のため提出、報酬月額算定基礎届は9月からの標準報酬月額決定のため提出となります。


もし、報酬月額変更届に漏れ・誤りがあると、7月分・8月分の社会保険料・年金受給額に誤りが発生する可能性があります。

 

 

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