60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23
営業時間 | 月〜金 9:00〜18:00 |
---|
FAX | 077-578-8907 |
---|
(2017年8月22日)
以前、経営者に多く見られる月額変更届出漏れについて注意喚起いたしました。
「被保険者報酬月額変更届」の届け出漏れが年金事務所調査で発覚して、過去の社会保険料納付漏れや年金のもらい過ぎを指摘されるケースが多いわけですね。
その他、年金世代の経営者の月額変更届については、次のような相談も多いです。
「年金をもらうために報酬を大きく引き下げました。
引き下げた後の報酬を3か月連続で支給しましたので、月額変更届を届出しました。
ところが、添付書類が不足しているので、賃金台帳コピーおよび出勤簿コピーとともに再度提出せよとのことで、月額変更届が受理されずに返ってきました。」
月額変更届は、固定的賃金の一定以上の変動により標準報酬月額が原則2等級以上変動する場合に、変動後の報酬月額を3か月連続で支給した場合に、届出が必要な書類です。
通常は、届出書のみを提出すればよいのですが、例外的に固定的賃金の大幅変動・変動後の報酬月額3か月連続支給の実態があったことを確認できる書類の添付が必要な場合があります。
日本年金機構に月額変更届を提出する場合は、具体的には、次の二つのいずれかに該当する場合に添付書類が必要となります。
(注)2017年当時は添付が必要でしたが、現在は、月額変更届の提出時の添付は不要となっています。ただし、後日の年金事務所調査の際等には下記の書類を確認されることとなりますので、報酬月額変動の実態が確認できるよう、必ずきちんと備え付けておきましょう。
(参考・日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190422.html
・改定月の初月から起算して60日以上遅延した届出(一定期間以上さかのぼって月額変更届を出す場合ですね。)
・標準報酬月額等級が大幅に下がる場合(具体的には原則5等級以上下がる場合)
これら二つとも、かなりイレギュラーなケースといえますので、本当に月額変更届を提出すべき実態があるかを添付書類によって確認することとなっているわけです。
賃金台帳コピーは、固定的賃金の変動があった月の前月~改定月の前月分まで必要です。
(つまり、変動前の報酬月額支給実績と、変動後の報酬月額の3か月連続支給実績が確認されるわけですね。)
そして、出勤簿コピーは、固定的賃金の変動があった月~改定月の前月分まで必要です。
しかし、賃金台帳コピー・出勤簿コピーの提出が必要なのは、従業員の場合です。
社長・役員について「賃金台帳コピー・出勤簿コピーを出せと言われたのですが・・・・」との相談を受けることが時々あります。
この場合の回答は、以下の通りとなります。
〇出勤簿コピーの提出は不要です。
〇法人の社長・役員の場合は、報酬変更決定したことが確認できる次のような書類のコピーを提出する必要があります。
・株主総会議事録または取締役会議事録
・代表取締役等による報酬決定通知書
等
〇その他、賃金台帳コピー(固定的賃金の変動があった月の前月~改定月の前月分まで)の提出が必要です。
(賃金台帳コピーに代えて所得税源泉徴収簿コピーの提出でも可)
〇届出をすべき被保険者が従業員ではなく役員であることが伝わっていない可能性がありますので、役員であることを伝えた上、必要書類を添付して届出下さい。
(以上は、日本年金機構に月額変更届を提出する場合の添付書類です。)
なお、協会けんぽ(全国健康保険協会)ではなく、健康保険組合に加入の場合、日本年金機構では(厚生年金に係る月額変更届提出に際し)添付書類を要求されたものの、健康保険組合では添付書類なしに月額変更届が受理された、というケースもあり得ます。
健康保険組合により添付書類が異なることがありますので、ご加入の健康保険組合にご確認下さい。
お電話でのお申込みはこちら
077-578-8896
営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
中小企業経営者様限定
60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!
無料メール講座登録はこちら
(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)