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(2018年7月31日)
(質問1)年金は70歳からしかもらえなくなるのですか?
(質問2)在職老齢年金制度はなくなるのですか?
最近、これらの二つの質問を受けることがありますので、まとめて下記の通り回答いたします。
(回答)
65歳以降の繰下げ制度の改正や在職老齢年金制度の改正については、今後議論・検討が行われることとなっています。
これらのトピックについては最近新聞等でたびたび報道されていますので、もう決定したものだと誤解している人もいるようです。
繰下げ制度の改正についても、在職老齢年金制度の改正についても、2018年7月31日現在のところでは、具体的にはまだ何も決定していないということにご注意ください。
(解説)
本年2月16日に閣議決定された「高齢社会大綱」において、繰下げ制度・在職老齢年金制度について、今後の検討の方向性が次の通り示されました。
1.繰下げ制度について:繰下げ制度の周知に取り組むとともに、70歳以降の受給開始を選択可能とするなど、より柔軟で使いやすいものとなるよう制度の改善に向けた検討を行う。
2.在職老齢年金について:年金財政に与える影響も考慮しつつ、制度の在り方について検討を進める。
その後、6月15日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2018 ~少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現~」(骨太方針)においても、「年金受給開始年齢の柔軟化や在職老齢年金制度の見直し等により、高齢者の勤労に中立的な公的年金制度を整備する。」と明記されました。
今後社会保障審議会(厚生労働大臣の諮問機関)の年金部会においても具体的な議論が行われ、来年に予定されている5年ごとの財政検証を経て、早ければ2020年度から改正される可能性があります。
ですから、上記1・2のどちらについても、現在のところ具体的にはまだ何も決定していない、ということにご注意ください。
正しい情報を知ることによって、
・70歳までもらえないのなら、年金に加入しても意味がない
・70歳までもらえないのなら、年金額が減ってもよいから60歳から繰上げ請求しよう
・年金が支給停止になるからやむなく報酬を下げてきたけれど、在職老齢年金制度がなくなるのなら、役員報酬を来期から増額しよう
などという誤った判断をすることがなくなると思います。
実は、繰下げ制度・在職老齢年金制度の改正が必要ではないかとの意見は、今回に始まったことではなくて、昔から何度も議論されてきました。
そして、議論の内容が新聞等で報道されるたびに、既に法改正が決定したものと誤解した人や、議論の内容を誤解した人からの質問が私どものもとにも多く寄せられてきました。
今後2020年度までの間にも、議論・検討内容について新聞等で何度も報道される筈です。
経営者様からの同様の質問が今後増えることが予想されます。
これらの重要な法改正が決定しましたら、その時点で確定情報をこのホームページでもお伝えいたします。
【繰下げ制度の見直しについて】
現在、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金は、66歳以降最高70歳までの間で、もらい始めるのを遅らせることができます。(年金の支給繰下げといいます。)
一月繰下げるごとに年金額が0.7%増額されますので、最高の70歳まで繰下げると年金増額率は42%にもなります。(0.7%×繰下げ月数60月)
70歳を超えて、例えば72歳で繰下げ申出をしたとしても、現状では、70歳で繰下げ請求したものとみなされることとなっていますので、42%を超えて年金額が増額されることはありません。
この繰下げ制度を、希望する人は70歳を超えてさらに遅くまで繰下げることもできるように改正したらどうか、ということが今後議論・検討されることとなっています。
70歳を超えて繰下げた場合に年金がどれだけ増えるようにするのか、年金財政に与える影響等について今後議論・検討されていくことでしょう。
年金の支給開始年齢を一律70歳に改正するかどうか、という議論ではないことにご注意ください。
【在職老齢年金制度の見直しについて】
現在の在職老齢年金制度(年金と報酬との調整のしくみ)では、65歳までの年金と65歳からの年金とで、異なった計算式を用いて年金支給停止額が計算されることとなっています。
その結果、厚生年金に加入して働いてると、65歳までの年金の方が、65歳からの年金よりも支給停止されやすいしくみとなっています。
・65歳までの厳しい在職老齢年金制度を65歳からの緩やかな在職老齢年金制度と同じ内容に揃えるか、廃止してはどうか。
・65歳からの在職老齢年金制度も、より緩やかな制度にするか、廃止してはどうか。
等について、今後議論・検討されていくと思われます。
ただ、65歳までに特別支給の老齢厚生年金をもらえる人は昭和36年4月1日以前生まれの男性・昭和41年4月1日生まれの女性に限られます。
それ以降に生まれた人は特別支給の老齢厚生年金をもらえませんから、65歳までの在職老齢年金制度対象者はいずれいなくなります。
また、年金が支給停止される人を減らすような改正だけが行われると年金給付が増え年金財政が悪化しますので、繰下げ制度の見直しなどの年金給付を抑制する改正だけでなく、年金保険料収入を増やす改正(厚生年金の標準報酬月額の上限を引き上げる等)も併せて必要ではないか、といった議論もなされるでしょう。
最終的にもし改正されることとなったとしても、一般従業員だけでなく経営者等特に高額な報酬を受けている層にまで影響が生じるような改正内容になるかどうかはわかりません。
(まとめ)
●繰下げ制度の見直しについては、まだ決定していない。
●在職老齢年金の見直しについても、まだ決定していない。
●改正があるとすれば、早ければ2020年度からの改正が見込まれる。
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