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2019年度の年金改正についてポイントを教えてください

(2019年5月11日)

Q.今年度の年金改正についてポイントを教えて下さい。

4月から新聞やテレビなどで年金についてのニュースが多く報道されています。経営者として最低限しっておきたいおきたいポイントについて教えて下さい。

 

(回答)

 

4月から増えている年金改正についての質問・相談

 

4月以降新聞やテレビで公的年金や企業年金改革に関する報道が多くなっています。
それらに触れた経営者等から次のような質問を受けることが多くなっています。

 

・厚生年金保険料が70歳以降もかかるようになる?

・在職老齢年金が廃止される?

・厚生年金保険に入るべき人の範囲が広がる?

・専業主婦の年金が半減?

・確定拠出年金に65歳まで加入できるようになる?

今年度に入ってから年金について報道されている内容は、次の二つに大きく分類できま

す。

1.4月から実際に改定されたこと

2.夏以降法改正が行われる可能性があること

 
冒頭の5つの質問はすべて2にあたります。

 

大きく報道されていますので、すでに決まったものと誤解した人からの質問・相談が増えているところです。

これらの事項については、現時点ではまだ決定ではないこと・近々改正されるかどうかもまだわからないことにご注意ください。

 

国民年金・厚生年金保険について、政府は少なくとも5年に1回「財政の現況及び見通し」を作成して公表しなければならない、と法律で定められています。(いわゆる「財政検証」です。)

前回は平成26年6月に行われましたので、今年も6月頃行われると思われます。その後、検証結果等を踏まえて必要な法改正の検討が行われる可能性があります。


4月から実際に改定されている事項

 

一方、4月以降実際に改定されている事項で、経営者の年金について重要なものは何でしょうか。

 

一つ目は、年金額の改定です。今年度の年金額は、昨年度から0.1%プラス改定となっています。

これにより、今年度の老齢年金についての基本となる年金額は次の通りとなっています。

(国民年金)
・満額の老齢基礎年金 780,100円

(厚生年金)

・老齢厚生年金の配偶者加給年金額(特別加算額含む) 390,100円(年金をもらう人が昭和18年4月2日以後生まれの場合)

・「経過的加算部分」を計算するための「定額部分」の計算式 1,626円×厚生年金加入期間の月数(年金をもらう人が昭和21年4月2日以後生まれの場合。)

 

二つ目は、在職老齢年金の基準額です。

今年度は、65歳になった月の翌月分以降の年金と報酬との調整における基準額が「47万円」に改定されています。

・年金支給停止額(月額換算額)={(年金月額+総報酬月額相当額)-47万円}÷2

(注)年金月額:老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額÷12

総報酬月額相当額:標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12

 


前年度以前に書かれた書籍やネット上の記事等を見て「46万円」や「48万円」で計算してしまう事例が多いですので、ご注意下さい。

なお、65歳になった月分までの年金と報酬との調整における基準額は、今年度も「28万

円」のままです。

 

 

以上二つの改定は、すでに2019年4月分の年金から適用されています。

しかし、4月分・5月分の年金が支給されるのは6月15日です。(今年度は土曜日のため6月14日に支給されます。)

 

ですから、これらの改定に関する質問・相談をしてくる人はまだ多くありません。

改定後の年金額を知らせる「年金額改定通知書」が6月上旬頃日本年金機構から年金受給者に郵送されますので、その頃に質問・相談が増える傾向にあります。

ただ、今年度は、年金額・基準額が増える改定です。

年金額・基準額が減る改定が行われた年度と違って、質問・相談件数は多くないと思われます。

 

三つ目は、国民年金保険料の改定です。

2019年度の国民年金保険料は月額16,410円です。(まとめて前払いすると割引があります。)

社長の年金相談で国民年金保険料が出てくるケースとしては、例えば、次のようなものがあります。

・社長が退任して厚生年金保険被保険者資格を喪失するときに60歳未満の被扶養配偶者がいる場合。(それまで国民年金の第3号被保険者だった配偶者が第1号被保険者となりますので、配偶者が60歳になるまで国民年金保険料がかかります。)

・世帯分離していない子が滞納している国民年金保険料の督促について(世帯主は、その世帯に属する人の国民年金保険料を連帯して納付する義務があります。)

 

その他注意点(ねんきん定期便の記載)

 

年金受給を70歳まで遅らせた場合に年金額が「最大42%」増えることがわかるイメージ図が2019年4月から「ねんきん定期便」に掲載されています。

50歳未満の人に届く定期便にも、50歳以上で特別支給の老齢厚生年金受給前の人に届く定期便にもイメージ図が掲載されています。

日本年金機構のホームページでサンプルを確認できますので、見ておいていただくとよいでしょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/20190405.html

「最大42%」とあるのは、老齢厚生年金(報酬比例部分)が報酬との調整で支給停止となる人が老齢厚生年金を繰下げても、支給停止されている報酬比例部分については全く増額されないことを踏まえた表現だと思われます。

 

(まとめ)

●2091年4月分(6月15日支給分)から、年金額や65歳以降の在職老齢年金の基準額が改定となっている。

●65歳からの在職老齢年金基準額は「47万円」に改定された。

65歳からの「年金決定通知書・支給額変更通知書」について

(2019年5月21日)

65歳までの特別支給の老齢厚生年金をもらうために年金請求書を提出すると、「年金証書・年金決定通知書」が届きます。


多くの経営者の場合、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止となるため、実際は年金を受け取ることができないため、基本となる年金額=支給停止額となり、年金額0円の「年金証書・年金決定通知書」が届きます。


その後、年度ごとの年金額改定があった場合には、6月上旬ごろまでに「年金額改定通知書」が届きます。


また、例えば、報酬月額が一定額以上下がって会社が「報酬月額変更届」を提出したことによって年金をもらえるにようになった場合などは、「支給額変更通知書」という書類が届きます。


特別支給の老齢厚生年金の請求書を提出した人には、65歳になる月の初め頃までに65歳からの年金請求書(はがき)が届きます。


65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金をもらおうとしてそのはがきを返送すると、65歳からの年金についての「年金決定通知書・支給額変更通知書」という書類が届きます。


正式名称は「国民年金・厚生年金保険 年金決定通知書・支給額変更通知書」といい、通知書名の下に「このたび、年金を決定または年金額を変更しましたので通知します。(決定・変更理由等は裏面で確認ください。)と表記された書類です。


その下には、年金の種類や基礎年金番号・年金コードが記載され、さらに下には合計年金額が記載されています。


この書類の記載内容がわからないので、説明してほしいという相談がかなり多いです。


65歳になると、それまで発生していた特別支給の老齢厚生年金をもらう権利はなくなります。
(特別支給の老齢厚生年金は、生年月日・性別に応じて定められた支給開始年齢になった月の翌月分から、65歳になった月分までだけ支払われる「有期年金」です。)


その代わり65歳からは、老齢基礎年金・老齢厚生年金をもらう権利が発生します。(老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰上げしていない場合)

65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金は亡くなった月分まで支給される「終身年金」です。


65歳までの年金をもらう権利がなくなり、その代わりに65歳からの年金をもらう権利が発生しました、ということを知らせるために届くのが、65歳時に届く「年金決定通知所・支給額変更通知書」です。


そのことが、「決定・変更理由欄」に、次のような表現で記載されています。


「65歳に到達されたため、今までの特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が終了しました。
(65歳以降は請求により、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取ることができます。)」

「65歳に到達されたため、老齢基礎年金・老齢厚生年金をお支払することとしました。」


そして、「決定・変更欄」の上には、厚生年金、国民年金(基礎年金)に区分して年金額が記載されています。


65歳までの年金がなくなって、65歳からの年金を新たに「決定」したので払います、という書類ですね。


この65歳からの年金の「年金決定通知書・支給額変更通知書」は、65歳からの年金請求書(はがき)を返送しなかった人のもとにも届きます。


この場合、「決定・変更理由欄」には、次の記載だけがあります。


「65歳に到達されたため、今までの特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が終了しました。
(65歳以降は請求により、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取ることができます。)」


65歳からの年金請求書(はがき)を返送していないため、「65歳に到達されたため、老齢基礎年金・老齢厚生年金をお支払することとしました。」とは記載されていないわけですね。

また、この場合、合計年金額は0円と表示されています。

 

老齢基礎年金・老齢厚生年金を66歳以降まで繰下げてもらおうと思っている人であっても、手続きの内容がよくわからなくて放置して返送していない人であっても、このような内容の「年金決定通知書・支給額変更通知書」が届きます。


そして、手続きの内容がよくわからなくて放置している経営者からの相談が多いです。


この場合、65歳にさかのぼって年金をもらうこともできますし、66歳以降70歳までの間の希望する月まで繰下げて増額された年金をもらうこともできます。
(老齢厚生年金(報酬比例部分)のうち、報酬との調整で支給停止となっていた部分はさかのぼってももらえませんし、繰下げても年金額は増えません。)


65歳になった後には「年金決定通知書・支給額変更通知書」が届き、報酬月額変更、賞与支給、賞与支給から1年経過、70歳到達、退職、再就職等によって年金額が変わった時にも都度
「支給額変更通知書」が届きますので、わかりにくい人が多いようです。

「平成」と「令和」を用いた年表示について 2019年5月~

2019年5月1日から元号が令和に変わりました。


この点、各府省が作成する文書における取り扱いについては、「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」という文書にまとめられています。
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaigen/20190402_kaigen_2.pdf


5月1日以降も知っておきたいポイントをまとめると以下の通りです。


・改元日(令和元年5月1日)前までに各府省が作成した文書において、5月1日以降、「平成」を用いて表示している箇所があっても有効。


・5月1日以降に各府省が発行する文書で5月1日以降の年を表示する場合には、「令和」を用いる。
やむを得ず申請、届出等、通知等の様式に「平成」の表示が残る場合であっても有効だが、混乱を避けるため、必要に応じ、訂正印や手書きによる訂正等による対応を行うものとする。


 

2019年2月・5月発刊の年金書籍が書店棚に並べられていることも

先週の土日は東京出張でした。


仕事の合間に、紀伊國屋書店、丸善、ジュンク堂書店、三省堂書店等都内の大型書店を除いてみましたら、前作の『60歳からの働き方で、もらえる年金がこんなに変わる』の発刊からまだ3ヶ月以内だからか、2019年5月の新刊『[社長の裏技]年金をもらって会社にお金を残す』と並べて置いていただいている書店さんが多かったです。


また、今回は、「年金」の棚に並べていただいている書店さん以外に、「会社経営」「会社財務」などの棚に並べていただいている書店さんも多いようです。

 

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