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厚生年金基金加入期間のある人の在職老齢年金・加給年金額

年金支給停止額が老齢厚生年金(報酬比例部分)以上だが、「老齢厚生年金(報酬比例部分)+基金代行額」より少ないケース

(2022年9月30日)


(よくある質問)
友人の社長(65歳)は、老齢厚生年金(報酬比例部分)は報酬との調整で全額支給停止されているものの、加給年金額は全額もらえているそうです。


老齢厚生年金(報酬比例部分)の全額が支給停止なら加給年金額も全額支給停止と書かれている記事を読んだことがあるのですが、老齢厚生年金(報酬比例部分)の全額が支給停止でも加給年金額をもらえることがあるのでしょうか。


(回答)
65歳到達月の前月までの厚生年金保険被保険者期間が20年以上あって65歳到達時点で加給年金額の支給要件
を満たしていたとしても、
老齢厚生年金(報酬比例部分)の全額が支給停止の場合は、加給年金額は全額支給停止となります。
老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部でも支給される場合は、加給年金額は全額支給されます。

老齢厚生年金(報酬比例部分)は報酬との調整で全額支給停止されているものの、加給年金額は全額もらえているとのことですが、その社長は、過去に厚生年金基金に加入されていた期間があったのではないでしょうか。

(理由)
厚生年金基金加入期間がある人の在職老齢年金計算は、基金に加入していた期間を基金に加入していなかったものとみなして行われます。

(下記リンク先の「留意事項」をご参照ください)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html


そして、支給停止額は、国から支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)から優先的に支給停止されます。


支給停止額が国から支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)を上回った場合、国から支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)は全額支給停止となり、なお支給停止すべき額は、基金から支給される分から支給停止されることとなっています。(注)


国から支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となるような報酬を受けて代表取締役等として働いていたとしても、年金支給停止額<「国から支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)+基金の代行部分相当額」の場合は、加給年金額の支給要件を満たしているのであれば、国からは加給年金額の全額が支給されます。



(注)ただし、厚生年金基金が基金代行部分相当額(や基金のプラスアルファ部分)を支給停止するかどうかは各基金の規約の定めによりますので、ご自身に厚生年金基金加入期間がある場合は、必要に応じ加入基金のホームページや規約を確認するか、基金に問い合わせてください。


・なお、企業年金連合会から支給される「基本年金」(平成26年3月までの厚生年金基金中途脱退者(中途脱退者となる要件は基金により異なる)に支給されるもの)は、在職老齢年金制度の対象外です。
・企業年金連合会から支給される「代行年金」(平成26年3月までに解散した厚生年金基金に加入していた人に支給されるもの)は、在職老齢年金制度の対象です。


企業年金連合会ホームページはこちら
https://www.pfa.or.jp/

 

その他の企業年金等と在職老齢年金制度

(補足)
厚生年金基金以外の企業年金(確定給付企業年金、企業型確定拠出年金)や、生命保険会社と契約している個人年金、個人型確定拠出年金(iDeCo)、国民年金基金の終身年金・確定年金は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部を代行支給するものではありませんので、それらの受給額は、在職老齢年金計算には影響を及ぼしません。


年金受給前の社長様からは、この点についての質問がとても多いですので、念のため補足しておきます。



 

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