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在職老齢年金受給について相談したものの、明確な回答を得られなかった原因は?

尋ねるべきでない相手(回答の担当者でない人)に相談しても、求める回答は得られないため注意

(2023年7月16日)

中小企業の社長・役員から、自身の年金受給について日本年金機構の無料電話相談(「ねんきんダイヤル」)や年金事務所の年金相談で相談をしたものの明確な回答を得られなかった、との相談を受けることもあります。

その相談内容について尋ねるべきでない相手(そのような相談に対して回答することが主な役割ではない人)に尋ねてしまったことで、求める回答が得られなかった結果、困って相談をいただく、というパターンが多いです。

 

具体的な相談内容は様々ですが、例えば次のようなパターンの相談例が結構よくあります。

 

質問例1
私は67歳代表取締役ですが、代表取締役を退任して顧問(相談役)に就任予定です。
顧問(相談役)就任後は、
(1)「厚生年金保険料はかからなくなるか」および
(2)「報酬との調整による年金の支給停止」について、
年金事務所の年金相談担当者に尋ねてみましたが、私の場合どうなるのか、明確な回答を得られませんでした。

(解説)

上記の(1)(2)とも、「顧問」や「相談役」など、社内でどのような役職名で呼ぶかとは関係なく、働き方の実態が、厚生年金保険の被保険者(70歳以降は70歳以上被用者)となるべき状態かどうかによります。
つまり、引き続き被保険者(70歳以降は70歳以上被用者)となるべき状態であれば、
(1)厚生年金保険料は(最高70歳となるまでの間)かかり、
(2)老齢厚生年金(報酬比例部分)は、在職老齢年金制度(年金と給与の調整)の対象となり
ます。
 

もし、被保険者資格を喪失すべき状態であれば、会社が資格喪失手続きを行う必要があり、
(1)厚生年金保険料はかからず、
(2)在職老齢年金制度の対象外となるため、年金支給停止は行われなくなります。

「年金事務所の年金相談担当者」等に尋ねても、そのような一般的な回答しか得られないことが通常でしょう。

これは、「年金事務所の年金相談担当者」等が、その会社における「顧問」(相談役)が被保険者(70歳以上被用者)となるべき状態かどうかを判断する担当者ではないからです。


この場合、どのような取り扱いをすべきか明確な回答を得たいのであれば、「顧問」(相談役)として具体的にどのような働き方を想定しているのかを、事業所の所在地を管轄する年金事務所の(年金相談担当者ではなく)厚生年金適用調査課の職員に、「顧問」(相談役)としての働き方の実態を伝えて、引き続き厚生年金保険の被保険者のままとすべきか、被保険者資格を喪失すべきかどうかを照会する必要があります。

伝えた内容だけでは判断材料が少ないため回答できない場合は、判断をするために必要な質問をされるでしょうから、それらの質問に答えれば、回答してくれる筈です。

 

質問例2

来年5月に特別支給の老齢厚生年金(年額120万円)の支給開始年齢を迎えます。
現在報酬月額60万円・賞与なしですが、報酬月額を36万円に下げて年金を全額受給するつもりです。

引き下げ後の報酬月額を3か月連続支給してから報酬月額変更届を提出すれば年金を全額受給できると思うのですが、年金を全額受給するためには、いつから3カ月の報酬を届け出ればよいのでしょうか。年金事務所の年金相談担当者に尋ねてみましたが、明確な回答を得られませんでした。

 

(解説)この会社が毎年何月支給分からの役員給与を決議しているのかがわかりませんが、例えば、令和511月開催の定時株主総会(および取締役)での決議に基づき、令和512月支給分の役員給与から報酬月額を下げるのであれば、引き下げ後の報酬月額を令和512月・令和61月・令和62月の3カ月連続支給したら、会社はその3カ月に支給した報酬月額を報酬月額変更届で日本年金機構に速やかに提出すべきこととなります(引き下げ後の報酬月額を初めて支給した月から起算して3カ月分の報酬月額を届出)。

その場合、令和63月以降(引き下げ後の報酬月額を初めて支給した月から起算して4カ月目以降)の標準報酬月額が下がりますので、この事例では、特別支給の老齢厚生年金の最初の支給対象月(支給開始年齢到達月の翌月である令和66月)分、つまり令和68月支給分から年金を全額受給できるようになります。


この事例のような報酬月額変更届に関する質問であれば、やはり、年金事務所の(年金相談担当者ではなく)厚生年金適用調査課の職員に、いつ支給の分から報酬月額を減額するのかを明確に伝えて照会すれば、明確な回答が得られる筈です。

 
質問例3

障害厚生年金(3級)を受給中で今後も代表取締役として働き続ける予定ですが、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が近づいてきました。

これらの年金はいずれか一方しか受給できないとのことですので、私の場合いずれの年金を受給した方が手取りが多くなるかについて年金事務所の年金相談担当者に尋ねてみましたが、明確な回答を得られませんでした。

 

(解説)
年金事務所の年金相談では、権利が生じている障害厚生年金額も特別支給の老齢厚生年金額も確認できます。

現在の報酬設定のまま働き続けて特別支給の老齢厚生年金を選択するとしたら、特別支給の老齢厚生年金が在職老齢年金制度によりいくら支給停止されるかも教えてくれます。

今後報酬設定を変更した上で働き続けて特別支給の老齢厚生年金を選択する場合も、今後の報酬設定変更について具体的にいつからどのように変更するかを伝えて、伝えた通りの条件で試算してもらえば、特別支給の老齢厚生年金が在職老齢年金制度によりいくら支給停止されるかを確認できます。

しかし、年金事務所の年金相談では基本的に、各年金を選択するとしたら、それぞれ、日本年金機構が支給する年金額はいくらとなるかの見込額を伝えてくれるだけです。

その他、

・障害厚生年金は非課税だが特別支給の老齢厚生年金は雑所得として課税対象であること
・所得税の公的年金等控除の概要
・障害厚生年金から特別支給の老齢厚生年金に選択替えをするための「年金受給選択申出書」を日本年金機構に提出したら、提出月の翌月分から特別支給の老齢厚生年金が支給されるこ

など、一般的に誰にでも当てはまる注意事項は伝えてくれるかと思います。

しかし、障害厚生年金から特別支給の老齢厚生年金に選択替えした場合に、年金と給与を合わせた手取りがどのくらい変わるのかについては、今後の報酬設定変更案を具体的に伝えたとしても、年金事務所の年金相談では通常教えてもらえないでしょう。

その他の所得がある場合はその額も含めて税理士や税務署(または国税局電話相談センター)に照会すれば、所得税の見込み額については教えてくれるでしょうし、住民税の見込み額についても税理士や市区町村の担当課に照会すれば教えてくれるでしょう。それらによって得た情報も踏まえれば、手取り額の変動についてイメージがつかめるでしょう。
 

(今日のポイント)

●自身の年金受給について明確な回答を得られなかった、との相談を受けることもある

●尋ねるべきでない相手(回答の担当者でない人)に尋ねてしまうと、求める回答は得られない

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