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令和7年(2025年)年金法改正に向けて、在職老齢年金制度については現在どのような議論が行われているのでしょうか?

次回年金法改正に向けての議論は随時公表されていますので、誤った情報に基づいて誤解しないように注意しましょう

(2023年12月6日・11月14日一部修正)(2023年11月6日)

在職老齢年金制度については昔から、
・廃止すべきだ
・見直すべきだ
・維持すべきだ
という異なった意見が出され、議論が行われ、多くの改正が行われてきました。


私どもが社長の年金についてインターネット上で情報を提供し始めた2013年以降に限ってみても、5年ごとの年金法改正に向けた議論の経緯が新聞・テレビ等で報道されるたびに、全国の社長様方からの「在職老齢年金制度は廃止されるのでしょうか」「在職老齢年金制度は見直しされるのでしょうか」などといった質問・相談が増える傾向にあります。

 

現状では、厚生年金保険や国民年金について、次回(令和7年)年金法改正に向けて議論が開始されたところです。

次回(令和7年)年金法改正で在職老齢年金制度の見直しや廃止が行われるかどうかは、現時点ではまだわかりません。

 

政府は、少なくとも5年ごとに保険料、国庫負担の額や給付に要する費用の額その他の国民年金事業・厚生年金保険事業の財政に係る収支について、その現況及び財政均衡期間(おおむね100年間)における見通し(「財政の現況及び見通し」)を作成・公表しなければならないことが国民年金法・厚生年金保険法で定められています。
これがいわゆる「財政検証」です。

前回財政検証は令和元年に行われましたので、次回財政検証は令和
6年に行われる予定です。次回財政検証結果も踏まえて、次回年金法改正は令和7年に行われる見込みです。

 

したがって、在職老齢年金制度に限らず、現在社会保障審議会年金部会で議論が行われるたびに新聞・テレビ等で報道されているどのトピックについても、既に決定しているものはありません。


今後、次回年金改正法施行までの間は、報道に触れた社長様方からの相談が増えると思われますが、最も重要なことは、「現状ではまだ何も決まっていない」という正しい情報を得ていただくことです。
 

在職老齢年金制度に限らずインターネット上等では、社会保障審議会年金部会で現在議題に上がっていないようなトピックについて、すでに改正が決まっているとする誤った情報も多くみられます(例えば、年金の支給開始年齢が5年引き上げられて70歳になる、などの誤った情報が代表例です)。
 

そのような情報を見て年金について誤解をしてしまうことのないよう、十分ご注意下さい。

 

令和7年改正法施行までの在職老齢年金制度に関する議論の主な流れについての予想(前回改正までの流れを踏まえた私見です)

在職老齢年金制度改正に関する令和2年改正法までの主な流れを参考にすると、令和6年の財政検証結果や社会保障審議会年金部会での議論を踏まえ、令和6年末頃までに「社会保障審議会年金部会における議論の整理」が公表され、その中で令和7年公的年金制度改正の目指すべき方向性がまとめられると思われます。


その後、令和7年の国会で改正法が成立し公布された事項については、改正法に定められた施行日から、新たな規定が適用されることとなります。
 

令和2年改正における在職老齢年金制度見直しについては、(参考1)にまとめた通り、改正法が成立するまでにかなりの紆余曲折がありました。


令和7年改正に向けての在職老齢年金制度に関する議論についても、今後の社会保障審議会年金部会における動向や、来年公表される財政検証結果などにまずは注目していきたいところです。

(参考1)令和2年改正法の施行までの主な流れ

・平成3044日:第1回社会保障審議会年金部会が開催。

・令和元年827日:第9回社会保障審議会年金部会にて「2019(令和元)年財政検証の結果について(報告)」が公表。併せて、65歳からの在職老齢年金制度について、基準額を47万円(当時)から62万円に引き上げた場合や制度を廃止した場合は、将来世代の年金給付水準(所得代替率)が下がる、とのオプション試算が公表。


令和元年109日:第11回社会保障審議会年金部会において「高齢期の就労と年金受給の在り方について」が議論。65歳からの在職老齢年金制度の見直しの方向性として厚生労働省が、基準額の62万円への引上げ・制度の廃止の二案を提示。65歳までの在職老齢年金制度の見直しとして、基準額28万円(当時)のまま・基準額を65歳からの基準額と同額に引上げの二案を提示。
 

・令和元年1018日:第12回社会保障審議会年金部会において「高齢期の就労と年金受給の在り方について」が議論。在職定時改定の導入等を厚生労働省が提示。

・令和元年1113日:第14回社会保障審議会年金部会において「これまでの議論を踏まえて更にご議論いただきたい事項」が議論。高額報酬の年金受給者への給付増・将来世代の年金の所得代替率低下につながる点が批判を浴びていたこともあり、65歳からの基準額を51万円に引き上げ、65歳までの基準額を51万円または47万円(当時)に引き上げるとの見直し案を厚生労働省が提示。


・令和元年1219日:「全世代型社会保障検討会議中間報告」において、65歳までの在職老齢年金制度の基準額を65歳からの基準額と同額の47万円(当時)に引き上げ、65歳からの在職老齢年金制度は現状のままとするも、65歳以上70歳未満の厚生年金保険被保険者には在職定時改定を導入する、との具体的方向性が示された。

・令和元年1227日:「社会保障審議会年金部会における議論の整理」が公表。
 

・令和265日改正法公布:社長の年金にも重要な影響を与える改正(65歳までの在職老齢年金制度の基準額引上げ、65歳からの在職定時改定の導入、繰り下げ最高年齢の75歳への延長)はすべて令和441日施行。

 

(参考2)令和7年改正に向けた議論の現状

・令和41025日:第1回社会保障審議会年金部会が開催。

・令和51024日:第8回社会保障審議会年金部会において「高齢期と年金制度の関わり」が議論。

・令和5年11月21日:第9回社会保障審議会年金部会:「高齢期と年金制度の関わり②」「多様なライフコースに応じた年金の給付水準の示し方について」

(参考リンク:厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126721.html

令和51024日の社会保障審議会年金部会より
 

 

 

令和51024日に開催された第8回社会保障審議会年金部会の議題は「高齢期と年金制度の関わり」でした。

当日は、次の4つについて議論されました。
1.
在職老齢年金制度
2.基礎年金の拠出期間延長
3.(国民年金・厚生年金保険における)マクロ経済スライドの調整期間の一致
4.年金生活者支援給付金

 

新聞・テレビ等では多くの国民に影響を与える事項が大きく取り上げられる傾向にありますので、今回の議題の中では上記2や3を中心に報道されていることが多いです。

多くの社長様方がお知りになりたいと思われる1.在職老齢年金制度については、今のところあまり大きく報道されていないようですので、参考までに当日議論に参加した各委員の在職老齢年金制度(注)への発言を大まかに区分すると、次の通りでした。

(1)制度を廃止すべき、とする意見

(2) 制度を見直すべき、とする意見

(3) 現行の制度を継続・維持すべき、とする意見

(4)  在職老齢年金制度に関する言及なし

(注)令和7年改正法成立時点では男性は老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳の人がほとんどとなるため、今のところ、65歳からの在職老齢年金制度が議論の中心となっています。


当日の各委員の具体的な発言内容については、後日厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126721.html
にて公表されます。

 

 (参考)令和5年11月21日:第9回社会保障審議会年金部会 資料2「第8回年金部会でご要望があった資料・これまでの年金部会における主なご意見」
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001169571.pdf
の15ページから17ぺージに、在職老齢年金制度についてこれまでに出された意見がまとめられています。
 

(ポイント)

●次回財政検証は令和6年、次回年金法改正は令和7年に予定されている

●社会保障審議会年金部会で令和7年改正に向けた議論が開始されている

●改正内容は現状ではまだ何も決まっていない

 

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