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社長の年金受給検討の順番(理想と現実)

社長の年金受給検討の理想的な順番


(2024年2月29日)

 

社長様がご自身の年金受給を検討される場合、本来望ましい順番は 次の通りです。

(書籍「社長の年金・退職金相談と事業承継初期対応の実務」参照)

 

 

・ステップ1  現状の確認

現在の役員給与設定のまま働き続けたら年金はどうなるのかを確認する

 

・ステップ2 今後の事業計画 ・人生計画の検討

いつ・ 誰(どこ)に事業を承継させるのか、いつまで ・どのような形で働くのかなどを決める

 

 

・ ステップ3  計画に沿った役員給与設定・年金の受け取り方を考える

希望の役員給与設定や希望の年金の受け取り方(どの年金を・いつから・どのようにして・いくらにして受け取るのか)を考える

会社財務や手取り収入等への影響もシミュレーションし、問題がないか確認する

 

 

 

しかし実際には、 65歳までの特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢(例えば、昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの男性であれば64歳)になる約3か月前に年金請求書が届いてはじめて、 年金受給について自分ごととして考えることとなる社長様が多いようです。

 

 

その段階ではじめて、次のような様々な情報をインターネット上や年金事務所・顧問税理士さん等から見聞きして、上記の各ステップをじっくり時間をかけて着実に確認・検討できないまま、混乱してどうしてよいかわからず困った社長様方から質問をいただくことが多いです。

 

 

・年金をもらうためには請求手続きを行う必要があること

・今の報酬のまま働くと、年金がカットされてもらえないらしいこと

・繰下げすると年金額が増えるらしいこと

・(昭和27年4月2日以後生まれの人は)最高70歳までではなく、最高75歳まで繰り下げられること

・老齢厚生年金を繰下げ待機している間は配偶者加給年金額ももらえないこと

・老齢厚生年金を繰下げ待機している間に配偶者が65歳になると配偶者加給年金額は結局もらえないこと

・65歳から配偶者加給年金額をもらうためには、報酬を下げて老齢厚生年金のみ65歳から受取り、老齢基礎年金のみ繰り下げる方法もあること

  

社長の年金受給検討の現実的な順番

理想論としては、60歳頃から上記ステップ1~3について落ち着いてゆっくりと検討をしていきながら年金支給開始年齢を迎えられればよいと思います。

 

 

しかしながら、実際にはそのような理想的な状態となる社長様は多くないでしょう。

 

 

 

現実問題として、年金に関する基礎知識をもたないまま特別支給の老齢厚生年金請求書が届いてどうしたらよいかわからない状態の社長様は、どのような順番で考えていけばよいのでしょうか。

 

 

 

結論から言えば、次のような順番で考えていけばよいでしょう。

 

 

1 まずは落ち着く

 

 

2 特別支給の老齢厚生年金の請求書が届いた段階では、まだ年金の請求手続きを行うことはできない、ということを理解する(特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢にならないと、

年金請求書を提出することはできません)

 

 

3.現状の報酬設定のまま働き続けると自身の年金はどうなるかを確認する

 

 

4.年金の基本形を理解する

(1)65歳までの特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)や65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)は給与との調整のしくみ(在職老齢年金制度)の対象となる

 

(2)65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金(経過的加算部分)は在職老齢年金制度の対象外

 

(3)厚生年金保険に加入して働き続ける場合、一定の要件を満たせば配偶者加給年金額が加算されるのは、65歳からの老齢厚生年金

 

(4)繰下げ(もらいはじめるのを遅らせる)制度があるのは、65歳からの老齢基礎年金および65歳からの老齢厚生年金

 

 

5.65歳までの特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)や65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)が在職老齢年金制度で支給停止となるような給与を受けている社長・役員が、働きながらそれらの年金を受け取りたいのであれば、給与設定を変更する必要があることを理解する(支給停止となった年金をさかのぼって受ける方法はありません)

そして、役員給与設定を具体的にどのように変更するかを検討することが最優先課題であることを理解する

 

 

6.自社において、役員給与設定を実際に変更できるタイミングについて確認する

 

 

7.実際に変更できるタイミングで、具体的な変更案通り役員給与設定を変更するとしたら、年金受給額や社会保険料額、会社の負担額等はどのように変わるのかをシミュレーションし、問題がないか確認する

 

 

8.実際に変更できるタイミングで、具体的な変更案通り役員給与設定を変更する

 

 

つまり、特別支給の老齢厚生年金を社長・役員が働きながら年金を受け取りたい場合、まずは、年金請求手続きや加給年金額、繰下げなどについて考えるよりも役員給与設定のことを考えることの方がはるかに優先度が高いということです。

 

 

このことをまずはご理解いただくことが最重要だと思います。

 

 

なお、年金の請求手続きは通常は7の後に行えばよいのですが、会社の決算月や役員給与設定について考え始めた時期によっては、結果として、もっと早い段階で行うこととなるケースもあります。

 

 

特別支給の老齢厚生年金の年金請求書が届いてからも2か月以上も放置していたような場合は、年金の請求手続きを最初に行なうこととなるケースもあります。

 

 

なぜ、今後の役員給与設定を最初に検討する必要があるのか(理由)


特別支給の老齢厚生年金の請求書が届いた社長様が、年金請求手続きや加給年金額(注)・繰下げについて情報収集・検討する前に、役員給与設定を検討すべき理由は次の通りです。

 

(1)報酬比例部分の年金が支給停止となるような給与を受けている社長・役員が今後も働きながら報酬比例部分の年金を適法に受け取るには、役員給与設定を変更するしか方法がないから

 

(2)65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)に配偶者加給年金額が加算されうる要件を満たしていたとしても、老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止だと、配偶者加給年金額も全額支給停止となるため

 

(3)老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となるような役員給与設定の人が、65歳からの老齢厚生年金を何年繰り下げても、老齢厚生年金(報酬比例部分)は全く繰下げ増額されないため

 

 (注)配偶者加給年金額との関連では、厚生年金保険加入期間20年未満の配偶者が厚生年金保険加入期間20年以上になるまで厚生年金保険に加入し続けるかどうかや、配偶者の年収を下げなくてもよいかについては、早期に検討しておく方がよいケースも多いです。
(参考)

配偶者加給年金額が加算されるかどうかが判断されるタイミングと、「老齢厚生年金額の計算の基礎となる厚生年金保険加入期間20年(240月)以上」という要件

加給年金額が加算されるかどうかが判断されるタイミングと、「生計を維持」という要件

社長の老齢厚生年金受給と配偶者加給年金額や遺族厚生年金に関する注意点


 

なお、年金を受給する人の多くは、従業員や従業員であった人です。 

ですから、インターネット上や書籍等での一般向けの年金情報は、基本的に従業員や従業員であった人向けの内容となっていることが多いです。社長・役員様向けではない情報もありますので、十分ご注意下さい。 

 

(ポイント)

●特別支給の老齢厚生年金の請求書が届いたタイミングで、様々な断片的な年金情報を見聞きして混乱している社長様が多い
●特別支給の老齢厚生年金の請求手続き・加給年金額・繰下げについて考える前に、役員給与設定を検討すべき

 

 

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