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在職老齢年金のしくみ(70歳以上の経営者の場合)を教えてください

平成19年4月1日以降、70歳以上厚生年金適用事業所に使用される人について、60歳台後半の在職老齢年金と同様の仕組みで老齢厚生年金が支給停止されることとなっています。

 

一般の従業員さんで70歳以上も厚生年金に加入する形で働く方はそう多くないでしょうが、経営者・役員さんであれば結構おられます。

 

そして、これらの方の場合、70歳以上でも報酬の高い人もおられますので、この在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象となる例も多いです。

 

ただし、この70歳以上の在職支給停止の対象者は、昭和12年4月2日以降生まれの人のみとなっています。(70歳以上の在職支給停止の仕組みがスタートした平成19年4月1日時点で既に70歳以上であった人は対象外ということですね。)
↑平成27年10月1日以降は、昭和12年4月1日以前生まれの方であっても、年金と報酬との
調整の仕組みの対象となりました。(激変緩和措置あり)ご注意ください。

 

なお、70歳になると厚生年金保険の記保険者資格を喪失しますので、もう厚生年金の保険料を支払う必要はありません。

 

しかし、「総報酬月額相当額」と「基本月額」との合計額が50万円を超える場合は、60歳台後半の場合と同様の計算式で年金が支給停止となります(令和6年度の場合)。


・総報酬月額相当額=標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12
・基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)÷12
     (基金代行額がある場合は、基金代行額も加算したものの月額換算額)

・年金支給停止額(月額換算額)=(総報酬月額相当額+年金月額-基準額50万円)÷2
 


70歳以上の方の場合、もう被保険者ではありませんので、総報酬月額を算出するための「標準報酬月額」や「標準賞与額」はありません。

しかし、それらに相当する額を「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」等で届け出ることとなっています。

その届出を基に「総報酬月額相当額」が算出され、「年金月額」と併せて支給停止額の計算に用いられます。

 

なお、私どもで情報をご提供しております「役員報酬最適化」を実施いただくことで、70歳以上の年収の高い経営者の方でも老齢厚生年金を受給いただくこともできるようになります。

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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