60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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(令和4年4月16日一部修正)
60歳(61歳・62歳・63歳・64歳)から特別支給の老齢厚生年金を受給できる、役員報酬月額60万円程度以上の経営者が役員報酬最適化による「年金復活プラン」を活用して、現役社長として働き続けた場合の効果の典型例は下記の通りです。
(活用前)
60歳~64歳時 | 60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金全額支給停止。 |
65歳~ | 老齢基礎年金と差額加算(経過的加算部分)のみもらえる。 |
(活用後)
60歳~64歳時 | 60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を全額もらえる。 |
65歳~ | 老齢基礎年金と差額加算(経過的加算部分)のみだけでなく、老齢厚生年金(報酬比例部分)も全額もらえる。 |
要件を満たせば加給年金額も全額もらえる。 | |
70歳~ | 老齢基礎年金と差額加算(経過的加算部分)のみだけでなく、老齢厚生年金(報酬比例部分)も全額もらえる。 |
要件を満たせば加給年金額も全額もらえる。 |
具体的にいくら年金がもらえるようになるかは、過去の年金加入状況、現在の報酬設定、今後の報酬設定によります。
いつから年金が実際にもらえるようになるかは、生年月日、会社の決算月、および、いつからプランを導入されるかによります。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
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