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在職老齢年金 報酬額が変わったら年金額はいつから変わるのか・月額変更届(月変)・随時改定

在職老齢年金、すなわち、60歳以上の方で年齢的には老齢厚生年金を受け取っていただける
年齢に達してはいるものの、厚生年金の被保険者という形で働かれているため年金の全部また
は一部が報酬との調整でカットされる、という規定についていただく質問で、次のようなもの
があります。

報酬が変化したら、年金をもらえる額が変わることがあると思うのですが、いつの分から額が
変わるのでしょうか、というご質問です。

報酬が変わるパターンの一つとしまして、例えば、昇給、降給、あるいは役員様の場合でした
ら役員報酬改定で大きく(原則二等級以上)報酬が変わって、変わった後の報酬を3か月続
いて支給したら月額変更届という届け出を出して、4ヶ月目の標準報酬月額が変わるという
場合があります。

例えば9月から報酬の変更・支給があったとします。

変更後の報酬の支給が9、10、11で3ヶ月連続したら、月額変更届を出しますね。

すると、12月分から標準報酬月額が変更になり、それによって保険料も変わります。

この場合老齢厚生年金の金額が変わるのはいつの分からですか、というご質問ですね。

(答)標準報酬月額が変更となった月分、すなわち、12月分の年金から金額が変わります。
 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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