60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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61歳代表取締役が在職のまま年金受給できるようになった例

60歳以上のシニアの現役経営者の方の場合には、役員報酬の年額は変えないで支払い方だけを
変える「役員報酬最適化」を実施することによって、現在支給停止になっている老齢厚生年金
を受け取れるようになります。(「年金復活プラン」)

ある61歳男性の社長様の例で具体例を見ていきたいと思います。

この社長様は、役員報酬もともと月額130万円の方です。

年収で言いますと、1,560万円。

この役員様がもし年金復活プランを採用した場合、どういう状況になるでしょうか。

この方は、過去の厚生年金加入期間・各期間の報酬額に基き計算した特別支給の老齢厚生年金
額、つまり、(この方の場合は61歳から)受け取れる報酬比例の年金額が年間134万円です。

ところが、現状では役員報酬の月額が130万円ですので、「在職老齢年金」という仕組みに
より、老齢厚生年金の権利が発生しているにもかかわらず1円も受け取ることができない、
という状況でした。

いろいろ役所等へ問い合わせて確認された結果、月額の役員報酬を引き下げると年金が受け
取れるらしいということを聞いて来られました。

役員報酬を月額30万円に下げると年金が受け取れる、というお話ですね。

確かに受け取れるんですけれども、月額30万円に下げてたとしましても、本来、年間134万円
受け取れる特別支給の老齢厚生年金は実はまだ全額は受け取れなくて、年額55万円しか受け取
れないのです。

役員報酬を130万円から30万円に下げたとしても、役員報酬30万円ですから年収360万円、
それと年金が55万円、その合計額ということですので、もともと130万円だった役員報酬に
比べてかなり年収が下がってしまうことになります。

私どもで、現在お勧めしております「役員報酬最適化」という手法は、このような形で役員
報酬の年額を下げてしまうのではなくて、年収はそのままで役員報酬の支払い方だけを変える
ことによって老齢厚生年金を受け取っていただけるという方法です。

例えば、この方が常勤役員を続けながら役員報酬最適化を行なっていただきますと、特別支給
老齢厚生年金134万円を全部は受け取ることができないのですが、55万円ではなくて、
約101万円受給できるようになりました。


役員報酬最適化の効果をもっと進めて考えてみましょう。

年金と役員報酬と合わせて従来の月額130万円よりも多くする必要もない、手取りが同じで
あればよい、という社長様も多いです。

この場合は、何も、役員報酬年額を従前と同じにするのではなくて、役員報酬と年金を合わ
せたトータルの手取りの年収が以前と同額であればよいということであれば、役員報酬自体を
年額約230万円引き下げても従前と同じ手取りが確保できることとなります。


これはあくまでも役員様お一人だけ役員報酬最適化を実施された効果ですので、シニアの
役員様が複数いらっしゃる場合は、非常に大きな効果が発生することとなります。

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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