60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
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60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢を迎える経営者の方からいただく質問で結構ありますのが、いわゆる「長期加入者の特例」についてです。
例えば、現在62歳から年金支給開始年齢を迎える男性の経営者の方は、62歳到達月の翌月分から報酬比例部分の老齢厚生年金を受給することとなります。
ところが、権利を取得した当時で、既に会社を退職して厚生年金被保険者資格を喪失しており、かつ、厚生年金被保険者期間が44年以上ある場合は、長期加入者の特例に該当します。
そうしますと、60歳台前半の老齢厚生年金として、報酬比例部分だけでなく定額部分も支給されるという効果が発生します。(年金額が増えるということです。)
44年以上厚生年金に加入されたという方は、結構おられます。
しかし、この特例に該当するためには、44年以上厚生年金に加入していたことだけではだめで、厚生年金被保険者でないことという要件も満たしている必要があります。
従いまして、この「長期加入特例」は、私どもでご案内しております役員報酬最適化を活用した「年金復活プラン」とは全く関係がない情報ですので、ご注意下さい。
「年金復活プラン」は、あくまでも現役の社長様等で、年金支給開始年齢を迎えてもまだまだばりばり働かれたいという方を対象としているものです。
社長を退任したこととして云々、ということを聞いてこらえるケースもありますが、実態が被保険者となるべき状態であるのに、被保険者となるべき状態ではないこととして、というのは全て違法なこととなりますので、絶対に行わないでください。
不正に受給した年金は当然に返還すべきこととなります。
非常勤となったらどうなりますか、という質問も併せていただくことが多いのですが、
社会保険・年金に関して、代表取締役に関して非常勤という概念はありませんのでご注意下さい。
ちなみに、長期加入者の特例の44年という数字は、もともとは45年でした。
中学校を卒業してから60歳で特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢を迎えるまでずっと厚生
年金に加入していた方を想定して設けられた特例ということですね。
ところが、中学校卒業してから60歳まで厚生年金にずっと加入していたにも関わらず、
定年が60歳到達年度末ではなくて誕生月等と定められている会社に勤務している人は、
年金受給権発生時において厚生年金被保険者期間が45年に少し満たないため、特例に該当
しないという問題がありました。
そこで、平成12年の厚生年金保険法改正で44年となったものです。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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