60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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60歳からの年金を繰下げすると?61歳から年金受給した方が得なのか?という質問への回答

私どものホームページには毎日いろいろなキーワードで検索をいただいて訪問いただいている
ようですが、中に、具体的なご質問形式のキーワードを、結構長い文章のようなキーワードで
検索されてご訪問いただくケースがあります。

その中で、特によく思いますのは、社会保険に比べまして年金関係の質問形式の検索をされて
いる方の中には、年金制度に関する誤解をされていることが明らかな検索の文章を入力されて
いるパターンが目立つということを感じています。


本ホームページでも、経営者様向けお問い合わせフォームを設置していまして、ご不明点を
無料で1回ご相談いただけます。

しかし、
検索だけされて、すぐに離脱された方に関してはお悩みを解決することができない
まま終わってしまっているという現状があります。

また、同じようなご質問、疑問を持っておられる経営者様も多いのではないかと思いますので、
、これは、と思うご質問に対しては随時回答を情報提供していきたいと思っております。

例えば、60歳代前半の老齢厚生年金に関する質問文章を入力して検索されるケースも多いの
ですが、その中で多いパターンに次のようなものがあります。

60歳からの年金を繰り下げすると?
61歳から年金を受給した方が得なのか?

このような、検索パターンですね。

 

これは、日頃いろいろな経営者の方と接していてもやはり誤解が大変多いところです。

60歳代前半の老齢厚生年金は、生年月日と性別に応じていつから受けられるかが決まって
います。(「支給開始年齢」)

この支給開始年齢から65歳までの間で受ける60歳代前半の老齢厚生年金は、繰下げという
ことはできない年金です。

毎月毎月決められた月に受けなかければ、支給停止になっている年金を
後で受けるという
ことはできません。

経営者の方の場合、
現在報酬が高いため支給停止になっている年金を、勇退後に遡って
受けられると誤解されてる方が多いですが、これは後から受けることはできません。

繰下げという制度もありませんので、
今受けるか、あるいは支給停止のままか、です。

60歳代前半の老齢厚生年金はほとんど全ての経営者の方が全額支給停止になっていると思い
ます。

ただ、あまり知られていませんが、
報酬の年間総額は変えなくても支払い方だけを変えるだけ
で老齢厚生年金をあ
る程度の金額を受給いただくことができるようになるという手法がござい
ます。

従業員様の場合ではなくて役員様の場合だけ活用できる手法です。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

60歳台前半の経営者の多くが年金全額支給停止
支給繰下げの制度と混同して誤解されている方も多い

私どもでは、現在シニアの60歳以上の役員様向けにシニア役員向けの年金復活プランという
情報をご提供しております。

60歳以上のシニアの経営者の方、役員様は毎月の役員報酬が高い方が多いですから、いわゆる
在職老齢年金という規定に基づき老齢厚生年金が支給停止になって全然もらえていないという
方がとても多いです。

特に60歳代前半の方だと全額支給停止になっている方もかなり多いと思います。

60歳代後半の方だと老齢基礎年金はもらえるけれども、老齢厚生年はやはりカットされている
という方が多いと思います。

誤解をされている方も多いのですが、この在職老齢年金の規定で支給停止になっている年金
は、役員を退任してから遡ってもらえるということは絶対にありません。

今受けないと絶対受け取ることができません。

よく年金の繰り下げという制度と混同されている社長様がいらっしゃるのですが、後からもら
うということはできませんので、今もらわないと絶対に年金が復活することはありません。

一般的には、老齢厚生年金受給世代の役員様が老齢厚生年金をもらっていただくためには、
役員報酬の総額を毎月20万円とか30万円とか、(年収240万円とか360万円とか)に引き下げ
げてしまえばもらえますよ、という情報を年金事務所で聞かれたり、やインターネット、本等
で見ることがあると思います。

さすがに、今まで例えば毎月100万円×12ヶ月で年収1,200万円をもらっておられた経営者の
方が急にそんなに下げるわけにはいかないでしょう。

そうしますと、社長を退任して後継者に譲って、「非常勤」の役員にでもなって厚生年金の
被保険者資格自体を喪失してしまったら年金をもらえますよ、というアドバイスを受けられる
方もいらっしゃると思います。

代替わりの時期というのは、年金をもらえると決められた年齢に応じて決めなければいけない
ものでもありませんし、各社それぞれのタイミング・お考えがあると思いますので、なかなか
社長を退任するというのも無理だ、ということで、泣く泣く従来の高い報酬のままで、常勤の
ままバリバリ働かれていて年金は全額支給停止になっている、と。

こういう社長様がとても多いと思います。

私どもで行っています年金復活プランと言いますのは、役員様の年収(役員報酬の年間総額)
は変えないという大きな特徴があります。

年収を下げる必要はないのですね。

もちろん常勤の役員様として厚生年金被保険者のまま働いていただく、という方法でござい
ます。

ご興味がございましたらお問い合わせください。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

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