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代表取締役が年金をもらうために報酬を下げて取締役(配偶者)の報酬を増額する事例の問題点とは

今日はオーナー企業の社長様からの老齢厚生年金に関するよくあるご相談例をご紹介したいと思います。

例えば次のようなケースが典型例です。

夫婦お二人で経営をされているような小規模の会社の例です。

代表取締役様が60歳男性、役員報酬月額が100万円(年収1,200万円)です。


昭和30年4月2日以後昭和32年4月1日以前生まれの男性の方の場合は、60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)が62歳からもらえることになります。


62歳到達月の翌月から権利が発生するのですが、この特別支給の老齢厚生年金金の年金額が120万円という社長様です。

そして、奥様(58歳)が
取締役をされていて、役員報酬月額50万円(年収600万円)という
ご夫婦のケースですね。

よくある例だと思います。


年金と報酬との調整の仕組みという、いわゆる在職老齢年金の仕組みにより、代表取締役様が61歳になって年金請求書を提出されても、実際は年金が全額支給停止になってしまいますので、1円も受け取ることはできない状態です。

そこで、い
ろいろなところで年収を下げると年金が受け取れるらしいという情報を聞いてこられるわけです。例えば、年金事務所の年金相談等で情報を得てこられる。

この社長様の場合ですと、具体的には次のような情報を耳にされることになります。

1つ目は役員報酬を月額18万円、従って年収216万円以下まで引き下げるとすると年金は全額もらえるという情報。

2つ目が、役員報酬月額が38万円、年収で456万円以上であれば、年金は全くもらえない。

3つ目はその間ですね。
役員報酬月額が18万円を超えて、38万円未満の場合ですと年金は一部だけもらえると言う情報。

これらの情報を年金事務所で聞いて来られるということになります。

これを聞いた役員報酬月額100万円の社長様の多くは、年金受給をまったく諦めてしまって従来通り高い役員報酬、月額100万円のまま代表取締役のまま働かれます。

中には、これを機に、代表取締役様を退任されて厚生年金の被保険者資格を喪失されるというケースもあります。
息子さん等後継者がおられてその後継者の方に代表取締役様を讓るという例も中にはあります。

まれに、年金をもらうために、役員報酬
月額を38万円未満に引き下げておられるケースもあります。

その他、特に小規模の同族企業様の場合、社長様から次のような質問をいただくことがあります。

代表取締役様の役員報酬月額を現在の100万円から20万円とか30万円とかに引き下げてしまうとしたらどうか、というご質問です。代わりに取締役様(奥様)の
役員報酬月額を現在の50万円から、130万円とか120万円とかに引き上げるとしたら、年金はどうなるのかと聞かれることがあります。

在職老齢年金の支給停止額計算の仕組みをいろいろ勉強された経営者の方が、お考えになってその結果こういった方法を思いつかれるということだと思うのですが、件数的にも結構多いご相談です。

これは、確かに年金のことだけ考えますと、そうすることによって社長様が年金を一部受給できるようにはなります。

しかし、そもそも、実際の役職とか仕事内容
を変更するわけではなくて単に年金を受け取りたいがためにこのようなことを行うということですと、役員報酬の金額がそれぞれの役員様の職務執行の対価では全然なくなってしまいます。

税法に関しては専門外ですが、報酬を引き上げた方の奥様の分の報酬について過大な報酬ではないかという問題について事前に顧問税理士さんに十分ご相談いただきたいと思います。

また、仮にもし、このような方法を採用されて社長様が年金を受け始められたとしましても、
奥様が年金支給開始年齢を数年で迎えてしまいます。

昭和29年の4月2日から昭和33年4月1日までにお生まれになった女性の方の場合の60歳代前半の老齢厚生年金の支給開始年齢は60歳です。

ですから奥様が60歳を迎えられたときに報酬が高いままですと、今度は奥様の報酬が支給停止になってしまいます。

さらに、夫婦の報酬月額を入れ替えた後に社長様が亡くなった場合、奥様の前年の年収(前年の年収が確定していない場合は前々年の年収)が遺族厚生年金をもらうための要件(年収で850万未満または所得で655.5万円未満)を満たさないため遺族厚生年金がもらえないことともなってしまいます。

そのようなことで非常に悩ましいなと思うのですが、実は代表取締役様や取締役様の場合、年収を下げなくても役員報酬の支払い方を変えるだけで60歳代前半の老齢厚生年金や65歳以降の老齢厚生年金を受給することができます。

役員報酬が高いため年金がもらえないということでお困りの経営者の方がいらっしゃいましたらぜひご相談いただければと思います。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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