60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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60歳台前半の在職老齢年金の支給停止額の計算に出て来る28万円、64万円とは

(2023年4月4日一部修正)(2022年4月16日修正)
法改正により、2022年度(令和4年度)から在職老齢年金制度の基準額は、60歳台前半・
65歳以降ともに同額となりました。以下の文章中の「28万円」は、令和4年度は「47万円」
・令和5年度は「48万円」に改定されました。
以下の文章中の「46万円」も、令和4年度は「47万円」・令和5年度は「48万円」に改定され
ました。

先日、某共同組合様でセミナーの講師をしました。
タイトルは、「健全な会社経営のための役員報酬最適化、年金復活実践セミナー」とい
う経営者の方限定のセミナーした。

後半の方に、シニア役員様向けの老齢厚生年金復活支援のお話をしました。

シニアの役員様の場合は報酬が高いので老齢厚生年金が支給停止になってしまっている方が多
いですが、役員報酬最適化を行うことで、実は報酬が高いままでも年収を変えないでも老齢厚
生年金を受け取っていただくことができるという情報です。

セミナー当日も、シニアの役員様方がいらっしゃって大変驚かれていました。
そういうことが可能とは知りませんでしたということで、ぜひ導入したいというお話をいただ
きました。

そして、余談のような形で、在職老齢年金に関する解説をホワイトボードを使って解説をした
のですが、そのときにいただいた質問と回答をシェアしたいと思います。

在職老齢年金の計算で60歳代前半の社長様の場合、日本年金機構のホームページや市販の解説
書などを読まれて、28万円という数字が出てくるがよく分からない、5つぐらい計算式が書い
てあって自分はどれなのかよく分からない、そこで、結局年金事務所に聞きにいったけれども、
やはり28万円という数字だけは記憶に残っているけれども、いま一つよくわからなかった、
という声をよくいただいています。

セミナー当日も、「一体この28万円というのは何なんですか、どういう基準で決められている
んですか。」という質問を受けました。

その際に回答した内容を次に報告をしたいと思います。
回答としましては、60歳代前半の在職老齢年金の計算式に出てくる28万円というのは、もと
もとは、年金を受給されている年齢の標準的な世帯をイメージして定めされているものです。

夫婦お2人でご主人と奥様がともに老齢基礎年金を受けて、プラスアルファでご主人様が老齢
厚生年金も受けられる、そういう標準的な年金受給世帯の受けておられる年金額の平均額と
いうものからもとに算出されている金額です。

そういうことをお話ししますすと、「そうですか、勉強になりました。」との感想をいただき
ました。

それでも、経営者の方にしてみれば、ご自分が長年社会保険料を払ってきて、しかも現在も
今後も高い社会保険料を払い続けているご自分が、標準的な年金受給世帯の年金額と比較を
されて年金が減るというのは釈然とされていないという感はありましたが、説明としてはその
ような説明をいたしました。

 

60歳代前半の役員様の役員報酬と老齢厚生年金、60歳代前半の老齢厚生年金に関する在職老齢
年金の仕組みでは、46万円という数字も出てきます。

この46万円という数字の方の意味は、厚生年金の被保険者のうちの現役世代の男性被保険者の
平均的賃金を基に算出されている額です。

 

なお、ご注意いただきたいのですが、上記の28万円とか46万円という数字は、毎年度変更に
なる可能性があります。
毎年度、一応チェックをいただきたいと思います。

報酬設定を検討されたり、老齢厚生年金受給額のシミュレーションをされる場合には、28万円
、46万円が変わっていないかということも毎年度注意をいただきたいなと思います。

 

経営者の方の在職老齢年金対策、すなわち、報酬が高いので支給停止になっている老齢厚生年
金について報酬の支払いを変更するだけで報酬の年間総額は変えなくても年金が受け取れるよ
うになる、という役員報酬最適化を活用した年金復活プランの情報を私共ではご提供しており
ます。

この場合も、年金の支給停止額を計算する場合の28万円とか46万円という数字が毎年度変わり
うるということには注意をする必要があります。

役員報酬最適化の導入をされる場合に3年程度の年金受給額や手取り収入、社会保険料等の
シミュレーションを行います。

その際の年金支給停止額は、現状の支給停止計算式に用いる数字のままと仮定した場合での試
算をしますので、翌年度の分については変更となる可能性があります。

ですから、もし変更がされたとしても大きな影響が出ないように、あらかじめ若干の変更の
可能性も頭の中に入れながらシミュレーションするということも必要なことだと思います。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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