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65歳以降満額の年金をもらいながら働くには、年収をいくらまでにすればよいかとの質問への回答

65歳以降満額の年金をもらいながら働く、ということですが、働き方にもいろいろなパターン
があると思います。

個人事業主として働くケースもあれば、厚生年金の適用事業所で働くようなケースもあれば、
厚生年金に入らなくてもよいような小規模の個人の事業所で働くケース、厚生年金に入らなく
てもよい業種の個人の事業所で働く等いろいろなパターンがあると思います。

ここでは、法人で代表取締役・取締役等として厚生年金被保険者として働くケースを想定して
みましょう。

65歳以降厚生年金適用事業所で厚生年金に加入して働きながら満額の年金をもらうためには、
ということですね。

まず、老齢基礎年金は厚生年金適用事業所で働いて報酬をいくら得ていても全額受け取ること
ができます。

一方、老齢厚生年金は厚生年金適用事業所から受ける報酬と年金との調整がありますので、
年金が支給停止になることがあります。

経営者の方の場合は報酬が高い方が多いですから、60歳台前半だけでなく、65歳以降も報酬
との調整で年金が支給停止になっている方が多いと思います。

経営者の方限定の情報なのですが、役員報酬の支払い方を変更することで満額の老齢厚生年金
を受け取ることも可能となります。
年収はいくら高額であってもかまいません。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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