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収入に関係なくもらえる65歳からの国民年金に妻の加給年金はつくのかとの質問への回答

収入に関係なくもらえる65歳からの国民年金といいますのは、全国民共通の老齢の年金、老齢
基礎年金のことですね。

過去に厚生年金加入期間がある方の場合は65歳から、1階部分は老齢基礎年金2階部分は老齢
厚生年金という形で老齢年金を受けられるわけです。

そこに、配偶者加給年金がつくのか、というお話です。

配偶者加給年金額は、あくまで老齢厚生年金につくものです。

国民年金の老齢基礎年金の方には配偶者加給年金はつきません。

老齢厚生年金の方につく配偶者加給年金は、一定の要件を満たす65歳未満の生計を維持されて
いる配偶者の方がおられる場合につくものです。

経営者の方の場合は65歳を過ぎても、報酬が高いため本体の老齢厚生年金が全額支給停止に
なってしまう方が多いと思います。
そして、老齢厚生年金本体の部分が全額支給停止の場合は、老齢厚生年金につく配偶者加給年
金額も全額支給停止になります。

一方、老齢厚生年金本体の部分が一部でも支給されているのであれば、配偶者加給年金額は全
額出ることになっています。

その意味で65歳以降の経営者の方の場合、老齢厚生年金が出るのか出ないのかということが、
年収総額を考えるうえで重要度が高いと思います。

経営者の方の場合、報酬と年金との調整で老齢厚生年金が全額支給停止になっており、従って
配偶者加給年金額も全額支給停止になっている方が多いと思います。

そのような方でも実は年収を下げずに老齢厚生年金を受け取っていただける方法があります。

役員報酬の年間総額は変えないで支払い方を変えるという手法なのですが、そうすることによ
って65歳以上の方でしたら、報酬の設定によっては全額老齢厚生年金を受けていただくことも
できます。
要件を満たせば、配偶者加給年金もつきますので、大変喜んでいただいております。
 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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