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障害厚生年金3級を受給しながら代表取締役として働いています。役員報酬最適化を活用した年金復活プランを採用することでメリットは発生しますか?

(2023年4月6日一部修正・追記)

3級の障害厚生年金を受給しながら代表取締役や取締役として働いておられる方から、役員報酬最適化を活用した「年金復活プラン」に関するご相談をいただくこともあります。

障害厚生年金3級の年金額は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額と同様の計算式で算出されます。
(ただし、障害厚生年金は、年金額計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月として計算されます。
また、昭和21年4月1日生まれの方についても、老齢厚生年金のような生年月日による乗率の経過措置は適用されません。
なお、障害厚生年金の年金額を計算する場合は、障害認定日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算されます。)

 

その他、障害厚生年金が老齢厚生年金と異なる主な点は、次の通りです。
・所得税がかからない。
・在職老齢年金の対象とならないので、報酬が高くても支給停止とならない。

 

3級の障害厚生年金を受給される場合は、次のような、2級以上の障害厚生年金と異なる点が
あります。
・最低保障額がある。
 (最低保障額は障害基礎年金2級の額×4分の3となります。)
・生計を維持している一定の65歳未満の配偶者がおられても配偶者加給年金額はつかない。
・3級の場合、障害基礎年金はない。


一方、60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)については、生年月日・性別によって、報酬比例部分のみの年金を受けられる場合と、報酬比例部分および定額部分の年金を受けられる場合があります。

例えば、昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの男性の方の場合は、報酬比例部分のみの年金を61歳から65歳到達までもらうことができます。
また、昭和27年4月2日~昭和29年4月1日生まれの女性の方の場合は、60歳から報酬比例部分のみの年金を受け、64歳以降65歳到達までの間は報酬比例部分および定額部分の年金を受けることとなります。
昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれの女性の方の場合は、60歳から65歳到達まで報酬比例部分のみの年金を受給される形となります。

そして、60歳代前半において報酬比例部分のみの年金を受ける場合は、生計を維持している65歳未満の一定の配偶者がおられても配偶者加給年金額はつきません。



3級の障害厚生年金を受ける権利がある方に、60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受ける権利が発生した場合は、両方を受けることはできず、どちらかを自由に選択できることとなります。

経営者の方の場合、ほとんどの方が60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)は
在職老齢年金の規定で全額支給停止となっています。

ところが、役員報酬最適化を活用した年金復活プランを活用いただけば、60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の一部または全部をうけることも可能となります。

ただ、年金復活プランを活用したとしましても、ほとんどすべてのケースで60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の全額受給はできず、一部支給ができるにとどまります。

したがって、60歳代前半においては通常3級の障害厚生年金の方を選択されることとなります。

(注)法改正により令和4年度以降は、(年金額によらず)、報酬設定によっては、特別支給の老齢厚生年金の全額受給もできるようになりました。これにより、65歳まで受給する年金を障害厚生年金3級から特別支給の老齢厚生年金へと変えることを検討されるケースもみられるようになりました。

 

その後、65歳になられても、障害厚生年金3級と老齢厚生年金とを両方もらうことはできず、どちらかを選択することになります。

また、65歳になると老齢基礎年金の受給権も発生し、老齢基礎年金と老齢厚生年金とは両方同時にもらうことができます。

なお、老齢厚生年金の年金額計算上は60歳以降厚生年金に加入した期間は無駄にはならず、65歳以降の老齢厚生年金額に反映します。

そして、報酬が高いため今のままでは65歳以降の老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給停止となる代表取締役・取締役であっても、年金復活プランを活用いただくことで、報酬設定によっては、全額受給いただくことも可能となります。
さらに、
要件を満たせば配偶者加給年金額も受給できますので、この場合受給できる年金額がさらに増えることとなります。


 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

障害厚生年金(3級)を受給中の60歳代前半社長からのよくある質問への回答

Q.年金の有利な受け取り方を教えて下さい。

障害厚生年金3級を受けながら働いている中小企業代表取締役(現在63歳男性・報酬月額65万円)です。年金の有利な受け取り方を教えてください。

A.代表取締役様は64歳になると、特別支給の老齢厚生年金の受給権も生じます。

支給事由の異なる複数の年金の受給権が生じた場合は、ご本人の選択によりいずれか一つの年金だけを受給できることとなっています。
したがって、次のいずれかを選択します。

・引き続き障害厚生年金(3級)を受給する
・特別支給の老齢厚生年金を受給する

その後、65歳になると、特別支給の老齢厚生年金の受給権はなくなり、代わりに老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が生じます。
したがって、次のいずれかを選択します。
・障害厚生年金(3級)を受給する
・老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給する

64歳時、65歳時とも、障害・老齢の各年金額を確認した上で、障害年金は非課税であるものの老齢年金は雑所得(公的年金等)として課税されることなどを勘案して比較検討の上、受給する年金を決めることとなります。

年金受給の選択はいつでも将来に向かってできますし、何度でも変更することができます。


【注】ここでは、心臓ペースメーカー装着・人口関節置換等で障害等級が当初より3級でずっと変動がないという前提で解説しています。
 

 

65歳までの在職老齢年金制度の基準額緩和により相談が増加

■65歳までの在職老齢年金制度の基準額緩和により相談が増加

障害厚生年金(3級)を受給しながら働いている65歳未満の社長・役員からの、年金の有利な受け取り方を教えて欲しいとの相談が最近増えています。

背景には、65歳未満の在職老齢年金制度の基準額が令和4年度以降28万円から47万円(令和5年度は48万円)に大幅に緩和され、令和3年度までと比べて働きながら特別支給の老齢厚生年金を受け取りやすくなったことがあります。

 

障害厚生年金3級を受給中の経営者からよくある質問への回答

その他、障害厚生年金3級を受給中で一定額以上の報酬を受けている65歳未満の社長・役員から受けることの多い質問と回答を以下にまとめて記載いたします。

 

(質問1)64歳から老齢年金ももらえるようですが、障害年金と老齢年金は両方もらえるのでしょうか?

(回答1)64歳時の特別支給の老齢厚生年金と障害厚生年金を両方受けることはできず、いずれか一方しか選択受給できません。

なお、今の報酬設定のままでは、もし、64歳時の特別支給の老齢厚生年金を請求して、受給する年金を障害厚生年金から特別支給の老齢厚生年金に変更する手続きをしたとしても、給与と年金との調整(在職老齢年金制度)により特別支給の老齢厚生年金は支給停止となります。

働きながら、64歳時において特別支給の老齢厚生年金を選択して受給したい場合は、事前に役員報酬設定を変更しておく必要があります。

また、65歳以降は、次のいずれかを選択して受給することとなります。
1.障害厚生年金3級
2.老齢基礎年金+老齢厚生年金(+要件を満たせば加給年金額)

ただし、現状の報酬設定のままでは、老齢厚生年金のうちの大部分(報酬比例部分)は、支給停止となり受給できません。

老齢基礎年金および老齢厚生年金の一部(経過的加算部分)は、現状の報酬設定のまま働き続けても全額受給可能です。
働きながら、65歳から「老齢基礎年金+老齢厚生年金(+加給年金額)」を選択して老齢厚生年金(報酬比例部分)も支給停止とならずに受給したい場合は、事前に役員報酬設定を変更しておく必要があります。

 

(質問2)今は報酬が高いので、老齢年金は繰下げて将来もらえる年金を増やした方が得だと考えていますが、間違いはないでしょうか?

 (回答2)64歳時の特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度はありませんので、64歳になられたら請求手続きを行って下さい。

ただし、現在の報酬設定のままでは、特別支給の老齢厚生年金を請求・選択したとしても在職老齢年金制度により支給停止となり、実際に受け取ることはできません。

また、障害厚生年金の受給権がある人の場合、65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金を繰り下げることはできません。
 

 (質問3)年金事務所で相談したところ、障害年金を受けている私は加算の可能性があると言われましたが、どういうことでしょうか?

(回答3)障害等級3級以上の障害の状態にある方で厚生年金保険被保険者でない方が特別支給の老齢厚生年金の受給を選択し、「障害者特例」の請求をすると、特別支給の老齢厚生年金として「報酬比例部分」の年金だけでなく「定額部分」の年金も加算されます。

この場合、一定の要件を満たせばさらに加給年金額も加算されます。

ただし、障害者特例が適用されるには「厚生年金保険被保険者でないこと」という要件が必要です。代表取締役等厚生年金保険被保険者として働き続ける場合は、障害者特例は適用されません。

なお、障害者特例は特別支給の老齢厚生年金に関する特例ですので、65歳からの老齢厚生年金には適用されません。

64歳時において引き続き厚生年金保険被保険者として働き続ける予定であれば、障害者特例のことを考える必要はありません。

 

(質問4)障害厚生年金(3級)は、特別支給の老齢厚生年金と同じ報酬比例の年金だと聞きました。ところが私の場合、障害厚生年金よりも特別支給の老齢厚生年金の額が多いようです。なぜでしょうか?

(回答4)障害厚生年金額は障害認定日の属する月までの厚生年金保険加入記録に基づき計算されますが、特別支給の老齢厚生年金は支給開始年齢到達月の前月までの厚生年金保険加入記録に基づき計算されます。したがって、障害認定日の属する月後も厚生年金保険に加入した場合、障害厚生年金よりも特別支給の老齢厚生年金の額が多くなることがあります。
 

(質問5)障害厚生年金よりも特別支給の老齢厚生年金の額が少しだけ多いようです。在職老齢年金制度により年金が支給停止とならないように事前に報酬設定を変更した上で、特別支給の老齢厚生年金の受給を選択した方が有利でしょうか?

(回答5)
障害年金と異なり老齢年金は企業年金等も含めて一定額を超えると雑所得(公的年金等)として課税対象であることも勘案する必要があります。老齢年金受給を検討する際には、所得税額・住民税額がどの程度増えると見込まれるかも確認の上選択するようにして下さい。

なお、65歳以降の介護保険料等への影響や退職後の国民健康保険料(75歳以降は後期高齢者医療制度の保険料)等への影響も勘案すべきケースもあります。




(まとめ)

●障害・老齢の各年金額を確認した上で、老齢年金は課税対象であることなども勘案して選択受給する
●働きながら特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給したい場合は、事前に報酬設定を変更しておく必要がある。


 

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