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在職老齢年金の支給停止額の変更は事業主の行う届出に基づき自動的に行われる

在職老齢年金を受けておられる方について標準報酬月額や標準賞与額が変わると、総報酬月額
相当額といわれる数字が変わります。

総報酬月額相当額とは、次の計算式によって求めるものだからですね。

総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12


この総報酬月額相当額が変わると、在職老齢年金の支給停止額が変更になります。

総報酬月額相当額は毎月変動する可能性がありますので、在職老齢年金の支給停止額も毎月
変動する可能性があります。

しかし、この変動の際には、被保険者の方、つまり、従業員様や役員様ご本人様としては特に
何も手続きをする必要はありません。。

報酬月額や賞与額については、会社が行うべき届出があります。

報酬月額については、毎年1回の算定基礎届や大きく報酬が変動した場合の月額変更届で届け
出るわけです。

一方、賞与を支給したときは賞与支払届を、会社が届け出るということになっています。

これらの会社が行った届出に基づいて、標準報酬月額やその月以前1年間の標準賞与額の総額
が改定されたら、改定された月以後に支給される分の年金から支給停止額が自動的に変わり、
年金支給額が自動的に変わることになります。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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