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3月を超える期間ごとに支払われるものも「標準報酬月額」の基となる報酬に含める必要がありますか?

◆◆ 役員報酬最適化 よくある質問と回答(12) ◆◆

Q.3月を超える期間ごとに支払われるものも「標準報酬月額」決定の基となる報酬に含める必要がありますか。  
A.いいえ。3月を超える期間ごとに支払われるものは、健康保険・厚生年金保険では「賞与」に該当しますので、「報酬」には含めません。


7月上旬は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の「標準報酬月額」を定める年1回の定時決定手続きの季節です。
(「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」という届出ですね。)

基本事項ではありますが、時節柄、現在大変多くの経営者の方から同様のご質問をいただいております。

特に、4月、5月、または6月から役員報酬最適化を実施いただいた企業様から多くご質問をいただきます。

この点につきましては、健康保険法・厚生年金保険法に明確に定められていますので、役員報酬最適化導入前であっても、導入後であっても回答は同じとなります。


社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、労働の対償として受けるものは、名称によらず「報酬」に含めることとなっています。

ただし、臨時に受けるものや3月を超える期間ごとに受けるものは、労働の対償として受けていても「報酬」には含まれません。

そして、労働の対償として受けるもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものは「賞与」に該当し、「標準賞与額」に保険料率を掛ける形で社会保険料がかかります。

「賞与」を支給したことや、いくら支給したかは、「賞与支払届」をきちんと届出ないと、保険者にはわかりません。

「賞与」を支給したのに賞与支払届の提出が漏れていると、支払うべき社会保険料が漏れたままとなってしまいます。
特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受給できる年齢の方だと、本来もらえるはずの年金よりも多く受給してしまうこととなり、後で返還が必要となります。

ご注意ください。


 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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