60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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引き続き効果を受けるためには、二年度目も役所に届出が必要なのでしょうか?

◆◆ 役員報酬最適化 よくある質問と回答(6) ◆◆

Q.前年度導入支援コンサルティングをお願いし、年金復活等の効果を受けています。


引き続き効果を受けるためには、二年度目も役所に届出が必要なのでしょうか?
 

A.前年に導入支援コンサルティングを受けていただいた企業様からより同様のお問い合わせを多くいただいております。

税務署や年金事務所等に昨年ご提出いただいた書類は、導入初年度にだけ届出が必要なものではありません。

対象とする役員様であれば、60歳未満の役員様についても、60歳以上の役員様についても、毎年度必ず届出が必要になります。

税務署への届出を顧問税理士さんに、年金事務所等への届出を顧問社労士さんにお願いされている場合は、毎年度お忘れなきよう十分ご注意下さい。

なお、最初の年にご提出いただいた「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」だけは、届出すべき要件に該当しないのであれば、二年度目以降は届出ご不要です。

継続サポート契約お申込み企業様に対しましては、二年度目以降の届出期限に関するご連絡もさせていただいておりますので、ご案内通りのスケジュールで行って下さい。
(前年からのスケジュール変更を検討されている場合は、個別にご相談下さい。)

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

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