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平成27年4月からの在職老齢年金の変更対応は?

◆◆ 役員報酬最適化 よくある質問と回答(2) ◆◆

平成27年4月からの在職老齢年金の変更対応は?


こちらも、「年金復活プラン」導入後の社長様から多くご質問をいただいていますので、解説しておきます。


今年度、老齢厚生年金(報酬比例部分)と報酬との調整の仕組みそのものには変更はありません。


しかし、在職老齢年金の計算式に用いる基準となる数字のうち、46万円という数字が平成27年度は47万円に改定されることとなりました。
28万円という数字の方は変更ありません。)


また、次の三つの影響により、老齢基礎年金・老齢厚生年金の年金額自体も平成27年度は0.9%の引上げとなりました。
・「名目手取り賃金変動率」が2.3%上昇
・「マクロ経済スライド」による調整が-0.9
・「特例水準」の解消分が-0.5


年金額増のイメージは次の通りです。
・厚生年金(夫婦二人分の老齢基礎年金を含んだ標準的な額)では月額221,066円(平成26年度の月額219,066円より2,441円アップ)
・老齢基礎年金は満額で月額65,008円(平成26年度の月額64,400円より608円アップ)


在職老齢年金の基準額の変更は、年金復活プラン導入済みの方では、65歳以上の方の中には影響がある方もおられるかもしれません。


しかし、ほとんどの方に大きな影響はないと思います。


なお、年金額の改定や、在職老齢年金の計算に用いる基準額は毎年度改定されますのでご注意下さい。


改定後の4月分の年金と5月分の年金は615日に支給されますので、毎年度6月支給の年金から改定となります。

従業員さんの場合と違い役員さんの場合は、毎年度6月の報酬から変更することができる企業ばかりではありませんので、対応が難しいこともありますね。



次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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