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国民健康保険料(税)の上限額(賦課限度額)を負担している一人法人社長が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入すると社会保険料負担はどれくらい増えるのか

法人から月額117.5万円以上の役員報酬をもらいながら健康保険・厚生年金に加入していない一人法人の社長で、国民健康保険の上限額85万円を負担している方がおられるとします。
 

その会社宛てに年金事務所から社会保険加入指導の文書が届いたので、社会保険に加入することとしました。
 

今後この社長の社会保険料負担はどうなるのでしょうか。
 

40歳以上60歳未満で東京都に会社・住所があり、健康保険は協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入した場合で試算をしてみます。
(平成27年9月現在の保険料率、保険料額表で計算します。)
 

(現状)
・医療保険は国民健康保険に加入
国民健康保険料は年間上限額85万円(医療分52万円+後期高齢者支援分17万円+介護納付金分16万円)
・年金は国民年金に加入
平成27年度国民年金保険料は月額15,590円(年間納付額187,080円)。口座振替1年前納で納付した場合は183,160円
合計社会保険料年間約103万円負担。


(社会保険加入後)
・医療保険は健康保険に加入
健康保険料(含介護保険料)は、会社負担・本人負担とも年間約84万円、合計年間約168万円
・年金は厚生年金に加入
厚生年金保険料は、会社負担・本人負担とも年間約66万円、合計年間132万円
・合計社会保険料(会社負担+本人負担)は年間約300万円負担。
 

一人法人の社長様の場合、会社負担分も本人負担分も結局ご自分が負担しているのと同じような感覚だと思います。
 

毎年100万円強払っているものが、いきなり毎年300万円払うということになりますので、
大きいですよね。

 

来年4月からは健康保険の標準報酬月額や標準賞与額の上限が引き上げられますので、
特に報酬が高い方の場合、現状では保険料がかかっていない分の役員報酬に対しても
保険料負担が発生することとなります。
 

また、今年の9月、来年の9月にも厚生年金保険料率がアップすることが既に決定しています。

 

数字で確認してみると、起業される場合は、個人事業で行う場合と法人化した場合の社会保険料負担の違いについて、知っておいていただく必要があることがおわかりいただけると思います。
 

すでに法人を設立しているものの、どうしても、健康保険・厚生年金保険料が払えない場合は、役員報酬額を引き下げる、法人を解散して個人事業に戻すといった選択肢も検討する必要が出てきます。


社会保険に加入済みで、社会保険料負担が重いことを毎月実感されている一人法人の経営者の方が、老齢の年金支給開始年齢を迎えて、このままでは年金がカットされてもらえないことを知ったタイミングで、個人事業に戻すことを視野に入れてお考えになるケースも多いようです。

 

そのようなタイミングでオーナー社長さんご自身の役員報酬の支払い方の設定についてのご相談をいただくことがよくあります。

ただし、役員さんの報酬は毎年度決まった時期にしか変更ができないのが原則です。


ちょうど役員報酬の変更ができる時期の会社であればよいですが、そうでない場合は、ご相談いただいても報酬変更を実際に行っていただけるのは先のこととなってしまいます。

ご相談されたい場合は、なるべくお早めにどうぞ。

 

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