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報酬が高いため年金がもらえない経営者に対しては、年収を下げずに年金を受取る方法以外の方法について情報提供するべきではないか

以前に比べると大分少なくなりましたが、このようなご批判をいただくことがあります。

多くは、私どもに年金復活プランの申込みをされたい企業の顧問税理士・顧問社労士さんからのご批判です。


しかし、きちんと計算して検証してみれば、それらの批判には根拠がないことがおわかりいただけると思います。


経営者様の中にもそのような批判を受けて不安をお感じになる方がおられるかもしれませんので、以下に解説いたします。



60歳台前半で特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を迎えた役員報酬月額100万円(年収1,200万円)の法人役員さんの例で説明します。


特別支給の老齢厚生年金額には個人差がありますが、ここでは仮に年間120万円の権利が発生しているとします。


また、協会けんぽ(全国健康保険協会)および厚生年金に加入の東京都の企業とします。


この役員さんの場合、現在は会社負担・本人負担合計で年間268.5万円の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)を負担されています。


そして、在職老齢年金の規定により、このままの報酬設定では、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止となり、1円ももらうことができません。


このような方が、年金事務所に年金相談に行かれて、働きながら年金を受け取るためにはどうしたらよいかと質問されると、年金事務所では通常、報酬月額を20万円や30万円に引き下げたとしたら特別支給の老齢厚生年金がいくらもらえるようになるという試算結果や、常勤役員を退任して厚生年金被保険者資格を喪失した場合の試算結果を提示してくれます。



1.上記の例で、もし報酬月額30万円(年収360万円)とした場合は、特別支給の老齢厚生年金は一部支給となり、年間48万円受給できることとなります。

そして、会社負担・本人負担合計の年間社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は105.8万円となります。


2.報酬月額20万円(年収240万円)とした場合は、特別支給の老齢厚生年金は一部支給となり、年間108万円受給することができるようになります。

そして、会社負担・本人負担合計の年間社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は70.5万円となります。


3.常勤役員を退任して厚生年金被保険者資格を喪失した場合は、特別支給の老齢厚生年金は、年間120万円全額受給できるようになります。

そして、会社負担・本人負担合計の年間社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)はもちろん0円となります。


4.一方、同じ方が、私どもでご案内している役員報酬最適化を活用した年金復活プランを採用されたとしたらどうなるでしょうか。

この場合、年収1,200万円は維持したまま、特別支給の老齢厚生年金は一部支給となります。(いくら支給されるかは具体的な報酬設定によります。)

そして、会社負担・本人負担合計の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)も123.7万円負担し続けることとなります。


年金事務所で一般的に必ず案内されるような年収を大幅に下げる方法や、常勤役員を退任する方法と比較すると、依然多くの社会保険料を負担し続けていただく方法であることがおわかりいただけると思います。

 

 

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