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役員報酬最適化を導入すると、傷病手当金の額が減ってしまうのではないでしょうか?

こちらの質問も、いただくことの多いものの一つです。
特に、若年の社長様の場合にお問合せいただくことが多いです。


傷病手当金とは、健康保険の保険給付の一つで、病気やけがによって療養のため働けなくなって、かつ、報酬を受けることができない場合に、労務不能1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の3分の2が支給されるというものです。

平成28年4月1日から、原則として直近1年間の報酬を基礎として支給額が決定されることとなりました。
労務不能1日あたりの支給額
=直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額平均額÷30×3分の2


(最初の労務不能日継続3日間は待期の期間です。支給開始日から起算して1年6月を限度に支給されます。)


この傷病手当金は、あくまでも報酬を受けることができない場合に支給されるものです。


(参考条文 健康保険法第108条 傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
「疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。」


役員様の場合、従業員さんの場合とは異なり、一時的に病気・けがの療養のため労務不能となっても、引き続き役員報酬が支給されるケースが多いと思います。


他の要件を満たしていたとしても、傷病手当金相当額以上の報酬が支給されている日については、傷病手当金は支給されません。


したがって、引き続き従前の報酬が支給される役員さんの場合には、もし報酬が支給されないとしたらもらえる筈の傷病手当金の額面の金額が減ってしまったとしても、実際上は影響がないこととなります。


もちろん、病気・けがによる療養のため労務不能となった場合には、1年6月以内に報酬を減額または不支給とする決議を行う可能性があるケースもあると思います。


その場合は、現状の報酬月額や減額幅によっては、役員報酬最適化を導入していない場合に比べて、導入していた場合の方が傷病手当金の額が少なくなる可能性がありますので、導入しない等注意が必要です。


なお、初診日から起算して原則1年6月経過日(障害認定日)において障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に支給される障害年金には報酬との調整はありません。

 

 

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