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厚生年金基金への年金裁定請求忘れにはご注意ください

(2016年1月19日)

今日は全国的に大荒れの天気のようですね。


こちらは関西地方(滋賀県大津市)ですが、今朝からとても冷たい風が強く吹いており、夕方になって雪がちらつき始めました。


1月も中旬を過ぎ、年金復活プランを中心に全国の経営者様より多くのご相談をいただいております。


それにしても、年金・社会保険については、本当に基本的な情報がきちんと国から伝えられていないな、と感じることが多いです。


中には、年金は請求しないともらえないということすらご存じない方もたくさんおられます。

信じられないかもしれませんが、次のような事例はよくあります。


何十年も勤務されてきた方が、年金をもらえる年齢になり年金事務所で年金請求手続きを行われた後、年金証書や年金振込通知書が届いた頃に、通知書記載の年金額があまりに少ないとご相談いただくケースですね。



「貴社ではかなり以前から厚生年金基金にも加入されていたとのことですが、日本年金機構への年金請求手続きだけでなく、厚生年金基金にも年金請求手続きは済んでいますよね。」と聞いてみると、

「いいえ。何か手続きが必要なのでしょうか。
基金関係の手続きはいつも総務担当者がちゃんとやっていると思いますが・・・・」
との答えをいただくことがあり、驚きます。


厚生年金基金は、日本年金機構が支給する老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部を代行し、さらに基金独自の給付を行うところです。


基金からの年金・給付を受けるためには、通常、日本年金機構に年金請求書を提出したら郵送されてくる年金証書等を添付して、各基金に別途「裁定請求書」を提出する必要があります。

その手続きが行われていないと、いつまで待っても基金の方から自動的に支給してくることはありません。


経営者の方に限らず一般に、基金分の受給漏れはとても多いと思いますので、ご注意ください。


それにしても、年金請求書を受け取った年金事務所職員さんが、基金分がある場合は基金にも請求を忘れないでください、と一言声を掛けてあげさえすれば防げる問題だと思うのですが・・・・



 

「社会保障審議会年金部会における議論の整理」より

前回、年金に関する書籍から引用をして解説いたしました。


今回は、少し硬い資料からも、高収入の方の老齢厚生年金に関する議論のポイントを引用してお伝えしておきましょう。


「社会保障審議会年金部会における議論の整理」という文書が今から約1年前、平成 27 年 1 月 21 日付で社会保障審議会年金部会名で公表されています。



この文書は、次のような内容について記載されています。

・平成 26 年財政検証までの流れ
・短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大について
・高齢期の就労と年金受給の在り方について
・年金額の改定(スライド)の在り方について
・ 高所得者の年金給付の在り方・年金制度における世代内の再分配機能
の強化について
・働き方に中立的な社会保障制度について
・第1号被保険者の産前産後期間の保険料の取扱いについて
・遺族年金制度の在り方について



中小企業経営者の方の関心が特に深いテーマの一つに、「 高所得者の年金給付の在り方」があるのではないでしょうか。


この点についてこの文書では、次のように、今まで行われた議論が整理されています。


「65 歳以降の在職老齢年金については、年金制度としてもより多くの方々に就労インセンティブを高めてもらうような制度にしていくということを考えると、65 歳以上の人がより公平に多く働くということが、年金制度の持続性や、将来的な年金水準の確保につながっていくというのであれば、見直しという方向で検討しても良いのではないか、との意見があった。

 一方で、65 歳以上の在職老齢年金の廃止は、年金制度として就労インセンティブを高めていくための一つの重要な選択肢ではあるが、その分、年金給付は増加するということになることから、制度見直しに当たっては、現行の財政フレームのもとでどのような財政影響があるかも考慮する必要があるとの意見があった。

なお、65 歳までの在職老齢年金については、支給開始年齢の引上げに伴い自然と対象者が減少していくということにもなるので、特段の見直しを行う必要はないものと考えられる。」



60歳代前半の方に現在支給されている「特別支給の老齢厚生年金」は、昭和36年4月2日以降生まれの男性や昭和41年4月2日以降生まれの女性については、支給されなくなります。

これらの方は、老齢の年金がすべて65歳から支給開始とります。


ただ、これらの方が60歳になるまで、まだ、5年・10年以上あるわけで、それ以前の世代の方は生年月日・性別に応じて定められた支給開始年齢(60歳~、61歳~、62歳~、63歳~、64歳~)から特別支給の老齢厚生年金を受給されることとなります。
(老齢年金の受給資格期間を満たしており、かつ、厚生年金に1年以上加入された場合)

60歳代前半の老齢年金の在職支給停止を今後受け始める方についても、大きな改正は予定されていないように読めます。



一方、65歳以降の老齢厚生年金の在職支給停止については、就労意欲を阻害しないよう見直し方向(支給停止される部分を減らす方向)で検討してもよいのでは、という趣旨の意見もあるものの、見直しした場合の財政影響も考慮が必要、とのことで、具体的にどの程度の見直しを行うべきなのかは、これだけではまだわかりませんね。


具体的な決定事項が見えてきたら、またお伝えします。

 

悪質な社会保険加入逃れ企業への対応について

新年に入ってから、社会保険未加入企業への取締を厚生労働省、日本年金機構が厳しく行なう方針である旨の報道を目にすることが増えていますね。


安倍首相や塩崎厚生労働大臣の発言も報道されていました。


悪質な加入逃れ企業を刑事告発する判断基準の策定に向けて、
日本年金機構と警察庁が協議を始めたとの報道も、今朝ありましたね。


日本年金機構からの加入勧奨文書も各未加入企業に複数回送付がされているようです。

その影響もあってか、年金復活プラン等についてご相談いただく企業の中に占める社会保険未加入企業の割合が高くなってきています。


しかし、年金復活プラン等のコンサルティングの大前提として、社会保険にきちんと加入しているということは、言うまでもなく最低限必要となります。


私どもでは、健康保険法・厚生年金保険法に定められた規定を遵守した経営をされる企業に情報をお伝えしております。


社会保険に加入すべき要件を満たしているにも関わらず、社会保険加入を不正に逃れたり、社会保険に加入するつもりのない方を支援することは致しかねますので、ご了承ください。

 

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