60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

社長の老齢基礎年金・老齢厚生年金と税金の関係 65歳未満の場合と65歳以上の場合

(2016年2月2日)(2021年4月16日追記)

 

今日は、公的年金と税金との関係について触れてみます。


障害年金や遺族年金は非課税なのですが、老齢年金は雑所得として所得税がかかります。

日本年金機構が老齢年金を支払う際に、所得税を源泉徴収することとなっています。


しかし、経営者の方の場合、実際には老齢年金に所得税が差し引かれていない方が多いです。


ですので、一般に経営者の方の場合、年金と税金との関係についてあまり深く考えたことのない方が多いと思います。


一方、「年金復活プラン」を活用して働きながら年収を下げずに特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金がもらえるようになったり、年収を引き下げたり常勤役員を退任したりしてそれらの年金がもらえるようになると、所得税が差し引かれるケースが出てきます。


少し難しいと思いますので、順番に説明しますね。


日本年金機構が老齢年金から所得税を源泉徴収するのは、
支払年金額が一定以上の人だけとなっています。

具体的には、
65歳未満の人の場合は、支払年金額(年額)108万円以上の人のみが源泉徴収の対象

65歳以上の人の場合は、支払年金額(年額)158万円以上の人のみが源泉徴収の対象 となります。


【65歳未満の場合】
まず、65歳未満の方で、権利が発生している特別支給の老齢厚生年金の額が108万円以上の人は、たくさんおられます。

しかし、現役の社長様の場合は、実際は報酬との調整で年金が全額支給停止となっている方が多いと思います。


例えば、特別支給の老齢厚生年金の権利が年額120万円発生している方の場合で、報酬が高いので老齢厚生年金が全額支給停止となっている方が、「年金復活プラン」を採用したら、
どうなるでしょうか?


この方の場合は、年金が最高で約94万円受給できることとなります。
(年金がいくらもらえるようになるかは、具体的な報酬の支払い方の設定によります。あくまでも最高で約94万円受給可能ということです。)


65歳未満で、支払年金額(年額)108万円未満ですので、この場合は年金から所得税は源泉徴収されないということになります。


「年金復活プラン」採用により、働きながら特別支給の老齢厚生年金がもらえるようになり、かつ支払年金額(年額)が108万円以上となるためには、権利が発生している年金が150万円弱はある必要があります。

しかし、それだけの特別支給の老齢厚生年金が発生している方は少ないと思います。


したがって、65歳未満の経営者様の場合、(「年金復活プラン」を採用されたとしても)年金から所得税が源泉徴収されている方はほとんどおられないこととなります。

 

【65歳以上の場合】

それでは、65歳以上の経営者の場合はどうでしょうか。

65歳になると老齢基礎年金がもらえるようになりますね。

いわゆる満額の基礎年金は、平成27年度は780,100円です。

原則20歳から59歳までの40年間年金加入した場合に満額の老齢基礎年金が支給されます。

この老齢基礎年金は、報酬がいくら高額でも全く調整されずに全額もらえます。

この他、厚生年金から支給される差額加算部分も、報酬との調整の対象外ですので全額もらえます。

ただ、この差額加算部分は額は多くなくて、数万円から十数万円という方が多いと思います。


ですので、報酬が高いため老齢厚生年金が全額支給停止となっている現役経営者が、働きながら受けることのできる年金は、老齢基礎年金+差額加算部分の合計で約80~90万円程度となります。

65歳以上で、十分158万円未満ですので、やはり、この場合も年金から源泉徴収されないこととなります。


しかし、この方が「年金復活プラン」を採用されたらどうなるでしょうか。

具体的に年金がいくらもらえるかは、やはり報酬の支払い方の設定によりますが、65歳以降の方の場合は、設定によっては老齢厚生年金を全額受給することも可能となります。


例えば、老齢厚生年金が100万円受給でき、老齢基礎年金と差額加算部分とで80万円受給できるのであれば、支払年金額(年額)は180万円となり、158万円以上ですので、所得税が源泉徴収されることとなります。

老齢厚生年金が100万円以上受給できるようになる経営者の方は多いですので、65歳を過ぎてから初めて年金から所得税が源泉徴収されるようになる方も多くなります。


65歳以上の場合、158万円以上の老齢年金を受けている人に対して、毎年11月頃日本年金機構から「扶養親族等申告書」が送付されてきます。

(老齢年金の請求書にも扶養親族等の申告書の欄がありますが、
年金を請求した後も扶養親族等に異動がある可能性がありますので、
支払年金額(年額)が所定額以上の該当者にのみ毎年送付されてきて、
返送することとなっています。
なお、扶養親族申告書の送付に関して、65歳以上であるかどうかは、
その年の12月31日の年齢に基づいて判定されます。)

 

送られてきた扶養親族等申告書に必要事項を記入して返送すると、
記入した内容に基づいた各種の所得控除を加味して所得税が年金から源泉徴収されることとなります。


年金復活プランを活用いただいた60歳代後半や70歳以上の社長様から、扶養親族等申告書に関するご質問をいただくことも結構あります。


この扶養親族等申告書が送付された直後は毎年年金事務所の相談窓口も込み合う傾向があるようです。

 

(参考)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/fuyoushinkoku.html

以上、報酬が高い経営者の方の場合に絞って解説いたしました。


 

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)