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年金事務所から社会保険の加入状況を問い合わせる文書が届いた。
・年金事務所から社会保険加入を促す書類が届いた。
・年金事務所から呼び出しがきた。
・年金事務所から電話がかかってきた。年金事務所から人が来た。
・年金事務所から調査に入ると言われた。
・年金事務所から○日までに社会保険に加入しないと立入検査に入ると言われた。
細かな内容は会社によって違いますが、上記のようなことが起こってから、小規模法人の経営者の方からご相談いただくことがますます増えています。
それらの中には「社会保険(健康保険・厚生年金)に加入したくない」というご相談もかなりあります。
このホームページでも何度も情報提供しておりますが、社会保険に加入すべき事業所かどうかは法律(健康保険法・厚生年金保険法)で要件が決まっていますので、個別の経営者の、入りたい・入りたくないという意思は全く関係がありません。
要件を満たしていれば法律上当然に入る必要がありますし、要件を満たしていなければ、(入りたくても)入れない、ということになります。
例えば、一人会社の社長であっても、法人から代表取締役として報酬を受けることで税務上のメリット等を享受していながら、一方で、法律で定められた義務である社会保険加入だけを適法に逃れる途というのは存在しません。
どうしても社会保険に入りたくないのであれば、現状の「必ず入らなければいけない」状態から、「入れない」状態に変更する必要があります。
社会保険に「入れない」状態とは、どんな状態でしょうか?
例えば、理論的に考えられるのは次のようなことですね。
・法人から受け取る報酬が0円。
(定められている役員報酬が単に未払になっているというのではなく、実際に0円と決めて
0円のままである必要があります。)
・休眠状態である。(形式的にではだめで、実際に休業している必要があります。)
・法人を解散して個人事業主になっている。
・代表取締役を75歳以上の人や法人から受け取る役員報酬が0円の人(つまり、社会保険に加入できない人)が務めており、その他には、社会保険に加入すべき勤務条件で働いている人がいない。(もちろん、形式的ではだめで、実態としてそのような状態になっている必要があります。役員の社会保険加入条件と従業員の社会保険加入条件は異なりますので、特にご注意ください。)
これらは、実態が本当にその通りであれば、社会保険に加入したくても入れないこととなります。
以上より、「社会保険に加入したくない」というよくある相談は、法律上意味をなさないことがおわかりいただけると思います。
加入しなければならない状態のまま「加入したくない」とどこに相談したとしても、適法な答えが出ることはありませんので、加入したくないのであれば、加入できない状態にまず実態を変更する必要がある、ということですね。
複数法人を経営していて、一部の法人が社会保険未加入になっている場合の基本的な考え方も
全く同じです。
なお、今後社会保険にきちんと加入されるにあたって、役員報酬を変更したいとお考えの場合であっても、役員報酬を変更できる期間は、決算期との関係で限られた時期にしか行えません。
自社の場合に最適な役員報酬設定を検討・決定されるまでに数か月以上かかる例も多いようです。
したがって、役員報酬の支払い方を変更されたい場合は、できれば決算月の前月末位までに、遅くとも決算月までにはご相談いただく必要があります。
◎奥野文夫の書籍「現役社長・役員の年金」の第5章「社長の年金加入等に関する大きな勘違い!」では、中小企業経営者によくある厚生年金加入への誤解事例について解説しています。
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