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役員退職金の額等は定款または株主総会決議で定めなければならない

取締役、監査役等の報酬等(報酬、賞与、その他の職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益)の額等は定款または株主総会決議で定めなければならない

まず、会社法では(330条)、「株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。」と定められています(委任については、民法第643条に定められています)。

 

そして、取締役、監査役等の報酬等については、定款で定めていない場合は、株主総会決議によって定めなければならないことが、取締役については会社法361条で、監査役については会社法387条で定められています。

 

定款または株主総会決議によって定めなければならない「報酬等」とは、「報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益」のことです。

 

役員給与設定変更や・役員退職慰労金支給について学ぶ上で、このことが最も重要なポイントです。

 

◎職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益であれば、報酬であっても、賞与であっても、その他(役員退職慰労金等)であっても、定款で定めていない場合は、株主総会によって定めなければならないということを、まずは押さえておきましょう。

 

(参考条文)会社法第361条(取締役の報酬等)

「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。

 一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額

 二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法

 三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容

 (以下略)」

会社法が施行されてからの役員報酬・役員賞与・役員退職金に関する法律上の定め

(2020年9月8日)

●旧商法時代と会社法施行以後

旧商法では、役員が会社から受ける財産上の利益のうち、役員報酬と役員退職金については定款の定めまたは株主総会決議が必要とされ、役員賞与は利益処分として株主総会の承認を受けることが必要とされていました
(旧商法第283条第1項)。



それが、平成17年公布の会社法では、取締役の報酬、賞与その他(役員退職金など)の職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益(「報酬等」)については、定款または株主総会決議が必要とされました(会社法第361条)。



そして、平成17年11月29日には、企業会計基準委員会が企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準」を公表し、役員賞与は発生した期間の費用として処理することとされ
ました。


そのような流れの中で、法人税法も平成18年に改正されました。


改正前の法人税法では、役員に在職中に支給されるもののうち、あらかじめ定款または株主総会決議で支給額が定められていた役員報酬については原則として損金算入が認め
られていましたが、それ以外の臨時的なもの(利益の処分)は職務執行の対価としての性格のない役員賞与として損金算入が認められていませんでした(このことは、多くの
経営者がご存じだと思います)。



また、改正前は役員報酬・役員賞与・役員退職金(役員退職給与)と支給形態によって分類されていたわけですが、改正後は支給形態に関わらず、「役員給与」に統一されました。


改正前に一般に役員報酬と言われていたような毎月の給与は定期同額給与と呼ばれることとなりました。


また、改正前に一般に役員賞与と言われていたような形態の、毎月の給与とは別に支給されるもののうち、事前に会社が税務署に届出た上で支給する役員給与は、事前確定届出給与と呼ばれることとなりました。


そして、定期同額給与だけでなく、事前確定届出給与も損金算入が認められることとなりました。
ただし、事前確定届出給与は無条件に損金算入が認められるのではなく、会社が事前
に支給金額・支給日を定めて届出を行い、届出の通り支給した場合に限って損金算入が認められることとなりました。


つまり、平成18年法人税法改正で活用が可能となった事前確定届出給与は、(定款の定めまたは株主総会決議を前提として)、税務署に事前に届け出た上で、届出通りに支給した場合に損金算入が認められるわけです。



税務署への提出期限は、原則として、株主総会等の決議をした日から1月を経過する日です。


届出期限からもわかる通り、事前確定届出給与という制度には、旧商法時代のような、会社業績に応じて金額を決定して臨時に支給する利益処分としての役員賞与の性格は、(本来は)ありません。


ただ、事前確定届出給与については、多くの税理士さんのホームページなどにおいて、とりあえず届出だけしておいて、利益が出そうになったら支給し、利益が出そうになければ支給しないこともできる、と紹介されてきました。


しかし、そのような使い方は、会社法の「報酬等」としての、つまり、職務執行の対価としての支給ではなく、旧商法時代の役員賞与と同様、利益処分として(利益調整的に)
事前確定届出給与制度を利用するものといえます。


 

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