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役員報酬最適化の根拠となる法律・条文は何か?

役員報酬最適化の根拠となる法律・条文は何か?

私どもが情報提供しております「役員報酬最適化」は、健康保険法および厚生年金保険法の規定に則った合法的な方法です。

 

以下に、健康保険法、厚生年金保険法のうち、役員報酬最適化手法と主に関係のある条文の該当箇所を記載いたします。

 

ご参考になさってください。

 

(ご理解いただきやすいように、関係のない部分は、一部記載を省略しております。)

健康保険法

第一章 総則

(定義)

第三条・・・・

5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対象として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

6 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。

 

第三章 被保険者

第二節 標準報酬月額及び標準賞与額

(標準報酬月額)

第四十条 標準報酬月額は被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。

*標準報酬月額等級・標準報酬月額・報酬月額の表は記載を省略します。

*健康保険法の等級区分は、標準報酬月額等級第1級(標準報酬月額58,000円、報酬月額63,000円未満)から標準報酬月額等級第50級(標準報酬月額1,390,000円、報酬月額1,355,000円以上)までとなっています。

 

(定時決定)

第四十一条 保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

2 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。

3 第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第四十三条又は第四十三条の二の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。

 

 

(改定)

第四十三条 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

 

(標準賞与額の決定)

第四十五条 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じた時はこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百七十三万円(中略)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

・・・

 

(現物給与の額)

第四十六条 報酬又は賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。

2 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。

 

第七章 費用の負担

(被保険者の保険料額)

第百五十六条 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者という。)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額

二 介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額

2 前項第一号の規定にかかわらず、介護保険第二号被保険者である被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料額とする。ただし、その月に再び介護保険第二号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

3 前二項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。

 

 

厚生年金保険法

第1章 総則

(用語の定義)

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

・・・

三 報酬 

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対象として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものはこの限りでない。

四 賞与

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。

・・・

第二章 被保険者

第三節 標準報酬月額及び標準賞与額

(標準報酬月額)

第二十条 標準報酬月額は被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。

*標準報酬月額等級・標準報酬月額・報酬月額の表は記載を省略します。

*厚生年金の等級区分は、標準報酬月額等級第1級(標準報酬月額98,000円、報酬月額101,000円未満)から標準報酬月額等級第30級(標準報酬月額620,000円、報酬月額605,000円以上)までとなっています。

・・・

 

(定時決定)

第二十一条 実施機関は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

2 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。

3 第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第二十三条又は第二十三条の二の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。

(改定)

第二十三条 実施期間は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

 

(標準賞与額の決定)

第二十四条の三 実施期間は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じた時はこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が百五十万円(中略)を超えるときは、これを百五十万円とする。

・・・

 

(現物給与の額)

第二十五条 報酬又は賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。

 

第五章 費用の負担

(保険料)

第八十一条 政府は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。

2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収するものとする。

3 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。

4 保険料率は次の表の上覧に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

 

(注)条文では「上欄」、「下欄」とありますが、本サイトでは、スペースの都合で、下記の「左欄」、「右欄」に記載しています・

平成十六年十月から平成十七年八月までの分

千分の百三十九・三四

平成十七年九月から平成十八年八月までの分

千分の百四十二・八八

平成十八年九月から平成十九年八月までの分

千分の百四十六・四二

平成十九年九月から平成二十年八月までの分

千分の百四十九・九六

平成二十年九月から平成二十一年八月までの分

千分の百五十三・五〇

平成二十一年九月から平成二十二年年八月までの分

千分の百五十七・〇四

平成二十二年九月から平成二十三年年八月までの分

千分の百六十・五八

平成二十三年九月から平成二十四年年八月までの分

千分の百六十四・一二

平成二十四年九月から平成二十五年年八月までの分

千分の百六十七・六六

平成二十五年九月から平成二十六年年八月までの分

千分の百七十一・二〇

平成二十六年九月から平成二十七年年八月までの分

千分の百七十四・七四

平成二十七年九月から平成二十八年年八月までの分

千分の百七十八・二八

平成二十八年九月から平成二十九年年八月までの分

千分の百八十一・八二

平成二十九年九月以後の分

千分の百八十三・〇〇

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