60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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二つの会社で代表取締役に就任しておりそれぞれの会社から役員報酬を得ていますが、一つの会社の方で社会保険未適用となっています

二つ以上の法人の代表取締役や取締役に就任されていて、それぞれの会社から報酬を受けている場合のご相談も大変よくいただきます。

 

この場合は、健康保険・厚生年金保険法では、それぞれの法人で受けた報酬の合算額に基づき一つの標準報酬月額が決められ、保険料はそれぞれの会社での報酬月額に応じて按分されることになっています。

 

役員報酬最適化・老齢厚生年金支給停止解除のコンサルティングを依頼したいという中小企業経営者の方の中には、別の会社の代表取締役や取締役を兼務している方が結構おられます。

 

そのような中、別の法人から受ける報酬が社会保険料算定の基礎に算入されていなかったり、別の法人の方が社会保険に未加入というケース(違法状態)が極めて多いです。

 

役員報酬最適化を実施するしないに関わらず、常勤役員・常勤従業員として受けている報酬・賞与が社会保険料算定の基礎となります。

また、本来もらえないはずの年金を受給している場合は、不正受給となります。(年金返還を命じられてからご相談いただくケースも増えていますが、違法に受給した年金は当然返すべきものですので、対処方法はありません。)

 

私どもでお手伝いさせていただきますのも、あくまでもきちんと社会保険に法律通り加入されるということを前提としたお手伝いとなりますので、ご注意下さい。

 

法人を設立するときに節税メリット等は考慮するけれども、社会保険加入により発生するコストのことは計算に入れていなかったという例が多いようです。

 

主たる法人の方で受けている報酬だけで社長の社会保険料が上限に達していて、別法人で社会保険に加入すべき人が社長一人だけというケースなら、別法人からの報酬を算定の基礎に加えても結局保険料負担は増えません。

 

しかし、そのようなケースばかりではないですね。

 

社会保険に加入すると利益計画・経営計画が根底から崩れてしまうという声を聞くこともありますが、いままでが違法状態でたまたま見つかっていなかっただけという状態なのですね。

 

厚生労働省(日本年金機構)では現在社会保険未加入企業の加入指導を積極的に行っています。

平成27年度から3年間で、国税庁所有の源泉所得税データでは源泉徴収義務者となっているの
に厚生年金に加入していない企業に対する集中的な指導が行われることが既に厚生労働省のホームページでも公表されています。

数回の指導に従わない場合、最終的には職権により社会保険が適用されることとなります。(この場合、過去2年間に遡り保険料の徴収が行われます。)

かなり昔、旧社会保険庁時代の甘い取締りのイメージをお持ちの経営者の方や顧問税理士さんの中には、最近の年金事務所の調査・指導の実態をご存じないため楽観視しておられる方も多いように感じております。

 

役員報酬最適化を行い効果を得る前に、きちんと社会保険に加入しておくか、加入したくないということであれば、少なくとも別法人から報酬を受ける人がいない状態にしておく必要があります。

いずれにしても、対策を行うには事前に相当の準備が必要となります。


なお、一般に複数事業から報酬を受ける場合の役員報酬最適化は非常に作業が煩雑となります。
単純計算で一つの企業のみの場合の2倍作業量がありますし、コンサルティング料についても相当の割増料金が必要です。
そして、各々の会社の決算期が違うことが多いためさらに作業が煩雑となり、また、効果が出るのが遅くなったり効果が出ないことがあります。

 

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