60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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年金復活プランに関する相談は、年金請求書が日本年金機構から届いてから行えばよいでしょうか?

(回答)いいえ。
スムーズな制度導入のためには、年金請求書が届く前からご相談いただくのが理想的です。

日本年金機構が管理している年金加入記録から老齢年金の受給要件を満たすことが確認できる人に対しては、基礎年金番号・氏名・生年月日・性別・住所・年金加入記録を印字した年金請求書が支給開始年齢に到達する3か月前に日本年金機構から郵送されます。

 

また、60歳代前半の老齢厚生年金を受けている人に対しては、65歳到達月の前月末までに日本年金機構からハガキ様式の年金請求書が発送されます。

なお、60歳から64歳までの間に60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の受給権が発生しているにも関わらず年金請求をしていない人に対しては、65歳に到達する3か月前に、基礎年金番号・氏名・生年月日・性別・住所・年金加入記録を印字した年金請求書が日本年金機構から送付されます。

 

役員報酬最適化を活用した年金復活プランに関しても、年金請求書が届いた後にお問合せいただく方がやはり多いです。

 

報酬が高いと年金が支給停止になるらしいという情報を何かでお知りなった経営者の方がちょうどそのタイミングでご相談いただくことが多いのですね。

 年金支給開始年齢を迎える従業員の給与支払い方法の変更であれば、就業規則・賃金規程・再雇用規定や労働条件通知書等の定めに基づき、本人と話し合うことで、年金支給開始月までにすぐに変更することも可能でしょう。

 

しかし、役員報酬については、いつでも報酬の支払い方の変更ができるというものではありません。

 

また、会社にとっても役員さん本人にとっても最適な役員報酬を設定するためには、会社の資金繰り等も考慮した綿密なシミュレーション等の準備を時間を掛けて行う必要があります。

 

ご相談をいただいてから半年後位から年金が受給開始できるケースもあれば、会社によては1年半程度後から年金受給開始となるケースもあります。

経営者の方で、報酬の年間総額を下げないで現役経営者のまま年金を受け取りたい方は、支給開始年齢の1年~1年半前までにご相談いただくのが理想的だと思います。(2年位前からご相談いただいてもよいと思います。)

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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