60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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厚生労働省の雇用保険料を財源とした助成金には多くの種類があり、毎年度制度の改定・改廃が行われます。
しかし、それらの助成金は、人の採用・雇用、教育・訓練、厚生労働省の推奨する雇用管理制度・人事労務管理施策の導入、雇用環境の整備等を行い、かかった費用の一部が助成されるというタイプのものが一般的です。(一部、制度の導入への助成があります。)
経営戦略に合致した助成金をうまく活用できれば、自己負担額(助成金受給額−かかった費用)以上の効果を産み出すこともあると思います。
しかし、自社にとってその助成金を活用するメリットがあるのか、自社の経営戦略・雇用管理方針上の優先順位はどうかを深く考えないで、まず助成金ありきで活用すると、思わぬ経費倒れになる可能性もあると思います。
中小企業や小規模事業所の場合は、単発の助成金受給だけでなく、役員報酬の支払い方を見直すことや、60歳以上の役員が支給停止の老齢厚生年金受け取れるようになる効果で役員報酬を引き下げることができないか、を検討することでも継続的な効果があると思います。
そのような継続的な施策を実施しながら、人の採用・雇用、教育・訓練、雇用管理制度・人事労務管理施策の導入、雇用環境の整備等を図ることも、効果的だと思います。
勝手ながら、雇用保険助成金に関する申請業務につきましては現在、顧問先様のみを対象とさせていただいております。(助成金申請手続きは社会保険労務士が対応します。)
助成金情報を継続的にメール等にて提供する「助成金顧問」というサービスもご用意しております(月額33,000円・税込。助成金の申請手続きなど手続き業務は含みません)。
単にお金が入るからいいということではなく、申請することが本当に会社のためになるのか、取り組むべき優先順位は間違っていないか、助成金受給の前に労働条件通知書・出勤簿(タイムカード)・賃金台帳といった法定帳簿の整備、就業規則や賃金規程の整備、労働社会保険の適切な加入等受給環境の整備をしておくべき点はないか等も含めて責任あるアドバイスをさせていただくためには、日頃より社内の労務管理に関してご相談をいただき、共通認識として把握・理解させていただいていることが前提として必要だと考えております。
賃金の一部が助成されるタイプの助成金受給に際しては、日ごろより給与計算代行業務をご依頼いただいている場合でないと、適切なアドバイスができないことも多いです。
また、助成金は基本的に、かかった費用の全部が支給されるものではありません。
したがって、仮に助成金がなかったとしても、採用、雇用管理改善、教育訓練・研修等を行う予定がある場合に限って、助成金活用を検討された方がよいとも感じております。
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
●雇用保険の助成金制度
国などからもらえるお金のうち小さな会社が使えるものとして、各種の補助金・助成金制度があります。
このうち、事業主が払った雇用保険料の一部を財源とする雇用保険助成金は、申請した企業が支給要件を満たした場合に給されます。
雇用保険の助成金制度は、社長・役員以外に、従業員(雇用保険に入っている人)がいる企業や、従業員を雇い入れて雇用保険に入れた企業が使えるものです。
ハローワーク等の紹介により高年齢者や母子家庭の母等を雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合に支給される「特定求職者雇用開発助成金」などがよく知られています。
●お金をもらうことを目的として助成金を利用するのは、ナンセンス
助成金といえば、「融資と違って、タダでもらえて返済の必要のないお金」と紹介されていることがよくあります。
しかし、雇用保険料を財源とする助成金は、従業員の雇用環境整備、雇用管理改善、生産性向上等の課題を企業に解決してもらうために、国が準備しているものです。
長時間労働の是正や非正規社員の待遇改善など国が推進している労働施策を実施し、それらの課題解決に取り組んだ企業がもらえるのが、雇用保険の助成金です。
20年程前に比べると、雇用保険助成金の支給額は総じて少なくなっています。
また、課題解決への取り組みを始めてから助成金が支給されるまでの期間も、長くなる傾向にあります。
単発の助成金を数十万円受けることだけを目的に利用しても、経営上あまりプラスにはなりません。
「課題解決のために掛けた費用-受けた助成金」以上の価値のある生産性向上、従業員の定着・スキルアップ・モチベーションアップなどが実現し、結果として会社が継続的に営業利益を生み出すことにつながってこそ、助成金活用の意味があるといえるでしょう。
なお、労働条件通知書・就業規則、出勤簿、賃金台帳の整備や、残業代の支給など、労働基準法等で定められている内容が守られていることが必要です。
助成金支給後の調査や不正受給の場合の取り扱いも厳しくなっています。
●「働き方改革」の制度導入には助成金が活用できる
現在国は、「働き方改革」を推進しています。
法律で定められているから義務として対応するのではなく、会社の業績アップのため、従業員が働きやすい職場環境の整備、多様な働き方を踏まえた社員区分ごとの適切なキャリア支援等に前向きに取り組むことが大事です。
それにより、従業員の定着・スキルアップ等を図り、生産性を向上させることが企業には求められています。
そこで、働き方改革の各テーマの課題を解決するための施策・制度を導入・実施する企業向けの助成金が現在多く準備されています。
【働き方改革と主な助成金】(2019年3月31日現在)
主な課題 | 助成金 |
多様な働き方の整備、非正規社員と正社員の均等・均衡待遇 | キャリアアップ助成金 |
従業員の職場定着促進 | 人材確保等支援助成金 |
育児・介護と仕事の両立、女性の活躍推進 | 両立支援等助成金 |
長時間労働の是正 | 時間外労働等改善助成金 |
教育・訓練、人材育成 | 人材開発支援助成金 |
高年齢者の就業促進 | 65歳超雇用推進助成金 |
中小企業においても、2019年4月から、年次有給休暇の年5日の時季指定や、労働時間の客観的な方法その他適切な方法での把握が義務付けられました。
また、今後は、中小企業においても、次のスケジュールで時間外労働への規制が厳しくなっていくことが決まっています。
・2020年4月からは時間外労働の上限が原則として月45時間・年360時間に
・2023年4月からは月60時間超え残業の割増率が50%に引上げ
このような中、2019年4月、人材確保等支援助成金に「働き方改革支援コース」が新設されました。
対象企業:終業から翌日の始業まで一定の休息時間を取る勤務間インターバル制度を導入するなどして「時間外労働等改善助成金」を受けた中小企業
支給要件:残業時間を抑える目的で新規に従業員を雇って、一定の雇用管理改善を実現した場合。
助成金額:雇い入れ1人あたり60万円。(短時間労働者の場合は40万円)1企業につき10人分が上限。生産性向上が認められた場合は1人あたり15万円(短時間労働者の場合は10万円)が別に支給。
●助成金情報は常に最新のものをチェックしよう!
具体的な助成金の種類・内容・金額・支給要件等は、頻繁に変わります。
国の推進している労働施策を反映し、毎年度4月には助成金の新設・廃止や改正があります。
年度の途中でも、改正・受付終了や取り扱いが変わることがあります。
厚生労働省のホームページや、最新の雇用保険助成金制度のパンフレットを参照するようにしましょう。
■雇用保険助成金を有効活用することで、長時間労働の是正・非正規社員の待遇改善などの課題を解決するための施策実施費用が軽減でき、働き方改革実現、生産性向上、人材の確保・定着、会社の業績アップにつながります。
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